○昭島市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成19年3月30日

規則第22号

昭島市長の職務を代理する者の順序に関する規則(昭和50年昭島市規則第14号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 企画部長の職にある職員

第2順位 総務部長の職にある職員

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

昭島市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成19年3月30日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第22号