○昭島市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成19年3月30日
規則第22号
昭島市長の職務を代理する者の順序に関する規則(昭和50年昭島市規則第14号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 企画部長の職にある職員
第2順位 総務部長の職にある職員
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○昭島市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成19年3月30日
規則第22号
昭島市長の職務を代理する者の順序に関する規則(昭和50年昭島市規則第14号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 企画部長の職にある職員
第2順位 総務部長の職にある職員
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。