○議会の委任による専決処分の指定について

平成21年9月29日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の議決すべき事件のうち、次の事項については、市長はこれを専決処分することができるものとする。

(1) 市が当事者である和解で、その目的の価格100万円以下のものに関すること。

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額100万円以下のものに関すること。

議会の委任による専決処分の指定について

平成21年9月29日 議決

(平成21年9月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年9月29日 議決