○昭島市出張所設置条例
昭和37年7月1日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。
(位置、名称及び所管区域)
第2条 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
昭島市玉川町三丁目10番15号 | 昭島市東部出張所 | 昭島市全域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
2 昭島市役所出張所設置条例(昭和32年昭島市条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和40年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和40年5月1日から施行する。
附則(昭和40年4月26日条例第22号)
この条例は、昭和40年5月1日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭島市西部出張所の所管区域に関する部分の改正規定は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和43年9月27日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和43年11月規則第23号で、同43年12月1日から施行)
附則(昭和48年12月24日条例第45号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年6月25日条例第25号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年7月規則第22号で、同49年7月15日から施行)
附則(昭和53年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭島市西部出張所の所管区域に関する部分の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年8月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年8月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月31日条例第28号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和60年8月1日条例第14号)
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日条例第15号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成4年7月24日条例第31号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年3月規則第10号で、同9年5月6日から施行)