○昭島市出張所設置条例

昭和37年7月1日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。

(位置、名称及び所管区域)

第2条 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

名称

所管区域

昭島市玉川町三丁目10番15号

昭島市東部出張所

昭島市全域

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

2 昭島市役所出張所設置条例(昭和32年昭島市条例第12号)は、廃止する。

(昭和40年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和40年4月26日条例第22号)

この条例は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭島市西部出張所の所管区域に関する部分の改正規定は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和43年9月27日条例第22号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和43年11月規則第23号で、同43年12月1日から施行)

(昭和48年12月24日条例第45号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年7月規則第22号で、同49年7月15日から施行)

(昭和53年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭島市西部出張所の所管区域に関する部分の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年8月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月31日条例第28号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和60年8月1日条例第14号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年7月31日条例第15号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成4年7月24日条例第31号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月規則第10号で、同9年5月6日から施行)

昭島市出張所設置条例

昭和37年7月1日 条例第13号

(平成9年5月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和37年7月1日 条例第13号
昭和40年4月1日 条例第15号
昭和40年4月26日 条例第22号
昭和42年3月27日 条例第13号
昭和43年9月27日 条例第22号
昭和48年12月24日 条例第45号
昭和49年6月25日 条例第25号
昭和53年9月28日 条例第19号
昭和55年8月1日 条例第16号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和56年8月1日 条例第14号
昭和57年7月31日 条例第28号
昭和60年8月1日 条例第14号
昭和61年7月31日 条例第15号
平成4年7月24日 条例第31号
平成6年12月22日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第25号
令和6年12月19日 条例第35号