○昭島市市民部市民課出先窓口における取扱事務に関する規程

平成21年10月21日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市保健福祉センター、昭島市環境コミュニケーションセンター、昭島市立緑会館及び昭島市立武蔵野会館に設置する市民部市民課の窓口(以下「出先窓口」という。)において取り扱う事務について定めるものとする。

(一部改正〔平成23年訓令1号〕)

(取扱事務)

第2条 出先窓口の取扱事務は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳等に係る諸証明に関すること。

(2) 戸籍等に係る諸証明に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(4) 身分証明書の交付に関すること。

(5) 交通災害共済の加入手続に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔平成24年訓令7号〕)

(平成23年3月4日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

昭島市市民部市民課出先窓口における取扱事務に関する規程

平成21年10月21日 訓令第18号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月21日 訓令第18号
平成23年3月4日 訓令第1号
平成24年7月6日 訓令第7号