○本庁と出先機関との間における戸籍事務取扱規程

平成21年10月21日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、本庁の市民部市民課(以下「本庁」という。)と昭島市東部出張所並びに昭島市保健福祉センター、昭島市環境コミュニケーションセンター、昭島市立緑会館及び昭島市立武蔵野会館に設置する市民部市民課の窓口(以下「出先機関」という。)との間における戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年訓令2号〕)

(届出等の受付)

第2条 戸籍に係る届出、申請等の受付は、本庁で行う。

(出先機関で行う戸籍事務)

第3条 出先機関で行う戸籍事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書の交付に関すること。

(2) 戸籍の一部事項証明書の交付に関すること。

(3) 除かれた戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに除かれた戸籍の謄本及び抄本の交付に関すること。

(4) 除かれた戸籍の一部事項証明書の交付に関すること。

(5) 改製原戸籍の謄本及び抄本の交付に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(本庁の指示)

第4条 出先機関において前条各号に掲げる事務を行うに当たって疑義が生じたときは、本庁の指示を受けるものとする。

(戸籍簿等の管理)

第5条 戸籍簿及び除籍簿は、本庁において、戸籍システムにより磁気ディスクをもって調製し、及び管理する。

2 画像情報処理により再製した除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁において、磁気ディスクに記録し、及び管理する。

(見出帳の保管)

第6条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿の見出帳は、本庁で保管する。

(交付請求書の送付)

第7条 出先機関は、受け付けた戸籍に係る証明書等の交付請求書を当該年度の末日まで保管し、同日後速やかにこれを本庁に送付するものとする。

(報告)

第8条 出先機関は、戸籍に係る証明書等の交付の件数等を記録し、毎月10日までに前月分を本庁に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成23年3月4日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

本庁と出先機関との間における戸籍事務取扱規程

平成21年10月21日 訓令第19号

(平成23年4月1日施行)