○昭島市庁議及び政策会議設置規則

昭和42年7月28日

規則第11号

〔注〕平成18年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長が市政一般について、その基本方針を策定するとともに、市の内部業務の総合調整を行うことにより、市行政の能率的かつ円滑な推進を図るため、庁議を置く。

2 市の行財政運営における基本方針及び重要施策等を審議するため、政策会議を置く。

(一部改正〔平成29年規則30号〕)

(構成)

第2条 庁議及び政策会議(以下「庁議等」という。)は、市長の主宰の下に副市長、教育委員会教育長、市長事務部局の部長及び部長相当職、水道部長、議会事務局長並びに教育委員会事務局の部長をもつて構成する。

2 庁議等には、事務総括責任者として、企画部企画政策課長(以下「企画政策課長」という。)が参画する。

3 政策会議には、審議を補佐するため、企画部行政経営担当課長、企画部法務担当課長及び企画部財政課長を出席させることができる。

4 庁議等には、必要に応じ関係職員を出席させることができる。

(一部改正〔平成19年規則25号・27年12号・29年30号〕)

(開催期日)

第3条 庁議は、毎月第1及び第3木曜日に開催する。

2 政策会議は、毎月第3木曜日の庁議終了後に開催する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これらの項の開催期日を変更し、又は臨時に庁議等を開催することができる。

(一部改正〔平成18年規則29号・22年35号・29年30号〕)

(庁議)

第4条 庁議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市政の基本的な運営方針に関する事項

(2) 市の重要施策の策定又は市政全般に重要な影響を生ずべき事項

(3) 相互に関連する業務において特に調整を必要とする事項

(4) 議会に付議すべき事項

(5) その他市長が必要と認める事項

2 庁議に報告する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 特に重要な市民行事に関する事項

(2) 各部課における重要な報告及び業務連絡に関する事項

(3) 庁議等の決定事項の執行状況に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成29年規則30号〕)

(政策会議)

第5条 政策会議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の行財政運営における基本方針の策定及び個々の政策に関し、特に重要かつ協議を要する事項

(2) 権利義務の得喪その他により、市民に特に重要な影響を及ぼすと思われる事項

(3) 市政の運営上特に異例に属するもの又は先例として処理を要する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(追加〔平成29年規則30号〕)

(付議等の手続)

第6条 課長等は、庁議に付議すべき事項等があるときは、あらかじめ関係資料を作成し、企画政策課長に提出しなければならない。ただし、急施を要するものについてはこの限りでない。

2 課長等は、政策会議に付議すべき事項があるときは、企画政策課長に開催を請求し、関係資料を提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則12号・29年30号〕)

(庁議等の記録及び決定事項の通知)

第7条 庁議等の経過は、記録しておかなければならない。

2 企画政策課長は、庁議等の決定事項については、必要に応じ文書その他の方法をもつて課長等に通知する。ただし、機密に属する事項については、この限りでない。

(一部改正〔平成27年規則12号・29年30号〕)

(決定事項の執行)

第8条 庁議等の決定事項は、主管の長が速やかに執行しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則30号〕)

(庶務)

第9条 庁議等に関する事務は、企画担当課において処理する。

(一部改正〔平成29年規則30号〕)

この規則は、昭和42年7月28日から施行する。

(昭和44年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月10日から適用する。

(昭和46年6月30日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月8日から適用する。

(昭和49年4月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第7号)

1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。

(昭和60年4月8日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月8日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月4日から施行する。

(平成4年7月24日規則第27号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月4日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第35号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭島市組織規則の一部改正)

2 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)の一部を次のように改正する。

別表第1企画部の部企画政策課の項3中「部課長連絡会議」を「政策会議」に改め、同項中19を20とし、4から18までを1ずつ繰り下げ、3の次に次のように加える。

4 部課長連絡会議に関すること。

昭島市庁議及び政策会議設置規則

昭和42年7月28日 規則第11号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年7月28日 規則第11号
昭和44年2月1日 規則第3号
昭和46年6月30日 規則第8号
昭和48年6月18日 規則第13号
昭和49年4月17日 規則第13号
昭和54年4月11日 規則第6号
昭和55年6月18日 規則第13号
昭和57年4月8日 規則第7号
昭和60年4月8日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成4年7月24日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第8号
平成18年7月4日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第25号
平成22年9月30日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第12号
平成29年11月1日 規則第30号