○昭島市部課長連絡会議規程

昭和42年7月28日

訓令第11号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行政事務の総合的かつ効率的な実施を図るため、事務連絡機関として、昭島市部課長連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 連絡会議は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 副市長

(2) 教育委員会教育長

(3) 市長事務部局の部長並びに課長、室長及びセンター長(部課長相当職を含む。)、水道部の部長及び課長、議会事務局の局長及び次長、教育委員会事務局の部長並びに課長及び室長(部課長相当職を含む。)、市民会館・公民館長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長並びに農業委員会事務局長

(一部改正〔平成19年訓令2号・21年10号・31年8号〕)

(開催期日)

第3条 連絡会議は、原則として毎年1月、4月、7月及び10月の第1木曜日に開催する。ただし、必要があるときは、臨時に連絡会議を開催することができる。

(会議)

第4条 副市長は、連絡会議の議長となる。

2 議長が不在のときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号〕)

(庶務)

第5条 連絡会議に関する事務は、企画担当課において処理する。

昭島市役所庁議設置規程(昭和35年昭島市規程第5号)は廃止する。

(昭和44年2月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和44年1月10日から適用する。

(昭和46年6月30日訓令第12号)

この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年6月18日訓令第8号)

この訓令は、昭和48年5月8日から適用する。

(昭和54年4月28日訓令第10号)

この訓令は、昭和54年4月11日から適用する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成7年6月23日訓令第11号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

昭島市部課長連絡会議規程

昭和42年7月28日 訓令第11号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年7月28日 訓令第11号
昭和44年2月1日 訓令第7号
昭和46年6月30日 訓令第12号
昭和48年6月18日 訓令第8号
昭和54年4月28日 訓令第10号
昭和55年6月18日 訓令第7号
昭和57年4月8日 訓令第5号
昭和57年7月1日 訓令第8号
昭和60年4月8日 訓令第7号
平成7年6月23日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年4月26日 訓令第8号