○昭島市部課長連絡会議規程
昭和42年7月28日
訓令第11号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 行政事務の総合的かつ効率的な実施を図るため、事務連絡機関として、昭島市部課長連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 副市長
(2) 教育委員会教育長
(3) 市長事務部局の部長並びに課長、室長及びセンター長(部課長相当職を含む。)、水道部の部長及び課長、議会事務局の局長及び次長、教育委員会事務局の部長並びに課長及び室長(部課長相当職を含む。)、市民会館・公民館長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長並びに農業委員会事務局長
(一部改正〔平成19年訓令2号・21年10号・31年8号〕)
(開催期日)
第3条 連絡会議は、原則として毎年1月、4月、7月及び10月の第1木曜日に開催する。ただし、必要があるときは、臨時に連絡会議を開催することができる。
(会議)
第4条 副市長は、連絡会議の議長となる。
2 議長が不在のときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。
(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号〕)
(庶務)
第5条 連絡会議に関する事務は、企画担当課において処理する。
附則
昭島市役所庁議設置規程(昭和35年昭島市規程第5号)は廃止する。
附則(昭和44年2月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和44年1月10日から適用する。
附則(昭和46年6月30日訓令第12号)
この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月18日訓令第8号)
この訓令は、昭和48年5月8日から適用する。
附則(昭和54年4月28日訓令第10号)
この訓令は、昭和54年4月11日から適用する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月23日訓令第11号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。