○昭島市行財政運営審議会条例
平成13年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した行財政運営を推進し、もって市民福祉の向上を図るため、昭島市行財政運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、行財政運営に関する事項を調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 行財政運営に関し識見を有する者 8人以内
(2) 公募による市民 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による市長の諮問に係る答申を終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の効率的な運営を図るため、分科会を置くことができる。
(意見聴取等)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第9条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭島市行財政改善対策審議会条例の廃止)
2 昭島市行財政改善対策審議会条例(昭和60年昭島市条例第15号)は、廃止する。