○昭島市例規審査委員会規程
平成19年5月16日
訓令第6号
昭島市例規審査委員会規程(昭和37年昭島市規程第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 条例、規則その他市の執行する事務事業に関する規程(以下「例規類」という。)の制定及び改廃について、その適正を期するため、昭島市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例の制定及び改廃に関する事案を審査する。
2 委員会は、必要に応じ、条例以外の例規類の制定及び改廃に関する事案を審査することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員14人以内をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職(相当職を含む。)にある者のうちから市長が任命する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、各号に定める委員の数を増減し、及びその他の職員のうちから委員を任命することができる。
(1) 部長 4人以内
(2) 課長 5人以内
(3) 係長 5人以内
(一部改正〔平成30年訓令1号〕)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ例規類の制定及び改廃の案文その他審査に必要と認める資料を委員に配付しなければならない。
3 委員長は、審査に付する事案に関係する部課及び事務局の長その他の職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、法規担当課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。