○昭島市交通安全対策連絡協議会設置規程

昭和37年4月1日

規程第5号

(設置)

第1条 市内における交通道徳の高揚と交通安全思想の普及徹底、道路環境の整備改善等を推進し交通事故防止を図るため、昭島市交通安全対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、交通事故防止対策に関する必要な連絡事項を協議する。

(組織)

第3条 協議会は、市長及び次に掲げる者につき市長が委嘱する会員24人以内をもつて組織する。

(1) 関係団体の代表者 18人以内

(2) 関係行政機関の職員 6人以内

2 市長は、会員が欠けた場合は、補欠会員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 会員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長の設置及び権限)

第5条 会長は、市長をもつてこれに充て、副会長は、会員のうちから会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する会員が会長の職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(会議の公開)

第7条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、協議会の議決により非公開とすることができる。

(書記)

第8条 協議会に、書記若干名を置く。

2 書記は、昭島市職員のうちから、市長が委嘱する。

3 書記は、会長の命を受け、事務に従事する。

(その他)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月30日訓令第13号)

この訓令は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

昭島市交通安全対策連絡協議会設置規程

昭和37年4月1日 規程第5号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和37年4月1日 規程第5号
昭和49年6月1日 訓令第14号
昭和58年4月25日 訓令第5号
昭和62年4月30日 訓令第13号
平成13年3月30日 訓令第2号