○昭島市総合基本計画審議会条例

昭和54年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 昭島市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画を策定するため、昭島市総合基本計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本構想及び基本計画の策定に関し必要な事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 審議会は、審議の効率的な運営を図るため、部会を置くことができる。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行政委員会の委員 2人以内

(2) 公共的団体の代表者 7人以内

(3) 学識経験のある者 7人以内

(4) 公募による市民 4人以内

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による市長の諮問に係る答申を終了したときまでとする。ただし、委員が前条各号のいずれかに該当しなくなつた場合には、その職を失う。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第8条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、基本構想及び基本計画担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭島市総合建設計画審議会条例(昭和44年昭島市条例第26号)は、廃止する。

(平成10年12月25日条例第36号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

昭島市総合基本計画審議会条例

昭和54年3月22日 条例第5号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第5号
平成10年12月25日 条例第36号
平成13年3月8日 条例第3号