○昭島市都市開発対策審議会条例

昭和51年6月22日

条例第26号

(設置)

第1条 昭島市の区域内における集団住宅の建設、中高層建築物の築造その他の開発行為について審議するため、昭島市都市開発対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議し、答申する。

(1) 宅地開発等でその規模が1万平方メートル以上のものに関すること。

(2) 計画戸数が100戸以上の集団住宅の建設に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、市議会議員のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

(定足数及び表決数)

第8条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の昭島市都市開発対策委員会は、この条例による昭島市都市開発対策審議会となり、同一性をもつて存続するものとする。

3 この条例施行前に、従前の昭島市都市開発対策委員会の委員に委嘱された者で、この条例施行の際、現にその職にある者については、第4条の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期については、第5条の規定にかかわらず昭和52年5月31日までとする。

(昭和57年4月8日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

昭島市都市開発対策審議会条例

昭和51年6月22日 条例第26号

(昭和57年4月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年6月22日 条例第26号
昭和57年4月8日 条例第20号