○昭島市男女共同参画プラン審議会条例

平成元年3月30日

条例第5号

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島市男女共同参画プランの策定に資するため、昭島市男女共同参画プラン審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画に関する事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 関係市民団体の代表者 4人以内

(3) 公募による市民 4人以内

(一部改正〔平成21年条例6号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による市長の諮問に係る答申を終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成21年条例6号〕)

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員をもって構成する。

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者及び関係職員の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議の公開)

第9条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月30日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

昭島市男女共同参画プラン審議会条例

平成元年3月30日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年3月30日 条例第5号
平成11年3月30日 条例第5号
平成13年3月8日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第6号