○昭島市生涯学習基本構想審議会条例

平成11年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 昭島市生涯学習推進計画の基本構想を策定するため、昭島市生涯学習基本構想審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、昭島市生涯学習推進計画の基本構想に関する事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 関係市民団体の代表者 5人以内

(3) 公募による市民 4人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による市長の諮問に係る答申を終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員をもって構成する。

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者及び関係職員の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議の公開)

第9条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、生涯学習担当課において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

昭島市生涯学習基本構想審議会条例

平成11年3月30日 条例第8号

(平成13年4月1日施行)