○昭島市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成12年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、昭島市における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可(以下「許可」という。)並びに法第35条の臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(番号標の番号)

第3条 番号標の番号は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、次に掲げる書類を提示のうえ、所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書兼交付簿(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(1) 自動車検査証、登録識別情報等通知書等の自動車を確認することができる書類

(2) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

(3) 申請者(申請者と番号標を受領する者が異なる場合は、当該者)の身分証明書

2 市長は、申請者に対し、許可を行ううえで必要があると認められるときは、次に掲げる書類の提示を求めることができる。

(1) 車両の所有者と申請者の関係を明らかにする書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、申請者が市外に住所を有する者であるときは、保証人(市内に住所を有する者に限る。)を定めさせることができる。

(一部改正〔平成17年規則41号・令和元年9号・3年4号〕)

(許可)

第5条 許可は、申請事項について、前条の書類及び申請者の説明により審査し、次に掲げる条件に適合すると認められるものについて行う。

(1) 自動車が、許可の対象であること。

(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成するうえで適正であること。

(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。

(6) その他必要と認められること。

2 前項の規定にかかわらず、同一の車両につき反復し、又は継続して許可の申請があったときは、その目的に正当な理由があると認められる場合を除き、これを却下することができる。

(一部改正〔平成17年規則41号・令和3年4号〕)

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第6条 市長は、許可をしたときは、申請者に昭島市手数料条例(平成12年昭島市条例第4号)の別表に定める手数料を納入させ、許可証(第2号様式)の交付及び番号標の貸与を行う。

(一部改正〔平成17年規則41号〕)

(許可証及び番号標の返納)

第7条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、電話又は文書による督促等、適宜の方法による回収に努める。

(臨時運行許可交付整理簿)

第8条 許可をしたとき並びに許可証及び番号標が返納されたときその他の処理をしたときは、臨時運行許可交付整理簿(第3号様式)に所定の事項を記録する。

(臨時運行許可番号標台帳)

第9条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(第4号様式)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握する。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(許可証及び番号標の保管)

第10条 許可証の用紙及び番号標は、無断使用、毀損、遺失及び盗難等がないように施錠して厳重に保管する。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(申請書等の保存)

第11条 申請書等の保存は、次の区分による。

(1) 申請書は、許可番号順に編てつし、所定の期間保存する。

(2) 返納された許可証は、申請書の裏面に貼付する。

(3) 臨時運行許可交付整理簿は、所定の期間保存する。

(4) 臨時運行許可番号標台帳は、継続して使用する。

(一部改正〔平成17年規則41号・29年3号〕)

(許可証及び番号標の亡失等)

第12条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を亡失し、又は毀損したときは、次の手続をとらなければならない。

(1) 番号標を亡失したときは、警察署に届出する。

(2) 許可証又は番号標を亡失し、又は毀損したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(第5号様式)を市長に提出する。

2 番号標を亡失し、又は著しく毀損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則41号・29年3号〕)

(番号標の無効告示)

第13条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき又は許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、運輸支局長に通知する。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(許可の取消し)

第14条 詐欺その他不正な手段により、許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。

(番号標の作成及び廃棄)

第15条 亡失、毀損又は需要の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長の指示を受けて行う。

2 識別困難な番号標を廃棄したときは、運輸支局長に通知する。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(その他必要な事項)

第16条 この規則に定めるもののほか、許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則41号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に許可を受け、貸与された番号標は、当該番号標に係る臨時運行許可の有効期間の満了する日までの間は、この規則により許可を受け、貸与された番号標の番号とみなす。

(平成17年8月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている臨時運行許可証及び貸与されている臨時運行許可番号標は、これらに係る臨時運行の許可の有効期間が満了し、市に返納されるまでの間は、改正後の昭島市自動車の臨時運行許可に関する規則の規定により交付され、及び貸与されたものとみなす。

(平成18年10月16日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日規則第38号)

この規則は、平成19年9月25日から施行する。

(平成20年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市自動車の臨時運行許可に関する規則第1号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成29年7月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市自動車の臨時運行許可に関する規則第1号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和元年8月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月21日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第4条及び第7条の規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和2年規則46号〕)

番号標の番号

多摩32―37昭島 多摩32―41昭島 多摩32―49昭島 多摩32―51昭島

多摩32―52昭島 多摩32―53昭島 多摩32―54昭島 多摩32―57昭島

多摩32―61昭島 多摩32―63昭島 多摩32―65昭島 多摩32―67昭島

多摩32―68昭島 多摩32―69昭島 多摩32―70昭島 多摩32―72昭島

多摩32―73昭島 多摩32―74昭島 多摩32―75昭島 多摩32―77昭島

多摩32―80昭島 多摩32―81昭島 多摩32―82昭島 多摩32―83昭島

多摩32―84昭島 多摩32―85昭島 多摩32―86昭島 多摩32―87昭島

多摩32―88昭島 多摩32―89昭島 多摩32―90昭島 多摩32―91昭島

多摩32―92昭島 多摩32―93昭島 多摩32―94昭島 多摩62―01昭島

多摩62―03昭島 多摩62―04昭島 多摩62―05昭島 多摩62―06昭島

多摩62―08昭島

(全部改正〔令和元年規則9号〕)

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(一部改正〔平成19年規則38号・令和2年40号〕)

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(一部改正〔平成19年規則38号・29年3号・令和4年11号〕)

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昭島市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成12年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年3月31日 規則第10号
平成17年8月1日 規則第41号
平成18年10月16日 規則第44号
平成19年9月21日 規則第38号
平成20年3月3日 規則第4号
平成22年7月7日 規則第30号
平成22年8月18日 規則第33号
平成22年11月30日 規則第37号
平成23年6月30日 規則第21号
平成24年11月28日 規則第34号
平成25年10月30日 規則第28号
平成26年6月25日 規則第19号
平成28年7月8日 規則第23号
平成29年2月24日 規則第3号
平成29年7月10日 規則第29号
平成29年11月2日 規則第32号
令和元年7月19日 規則第9号
令和元年8月28日 規則第11号
令和2年7月1日 規則第40号
令和2年10月21日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第11号