○文書の左横書きに関する規程

昭和42年4月1日

訓令第1号

〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本市における文書の左横書きに関しては、この規程の定めるところによる。

(左横書きの範囲)

第2条 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令の規定により形式を縦書きと定められているもの

(2) 国又は他の地方公共団体から縦書きと指定されたもの

(3) 前2号に定めるものを除き、総務部総務課長が特に縦書きを必要と認めたもの

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書の書き方)

第3条 左横書きによる文書の書き方及び形式は、別に定める。

(用紙の用い方)

第4条 用紙は、特殊なものを除き、日本産業規格A列4番を縦長にして用いる。

(一部改正〔令和元年訓令1号〕)

1 この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭島市文書左横書き実施規程(昭和35年規程第1号)は、廃止する。

(令和元年6月28日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

文書の左横書きに関する規程

昭和42年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和42年4月1日 訓令第1号
平成6年9月19日 訓令第14号
平成16年4月1日 訓令第7号
令和元年6月28日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第5号