○文書の左横書きに関する規程
昭和42年4月1日
訓令第1号
〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本市における文書の左横書きに関しては、この規程の定めるところによる。
(左横書きの範囲)
第2条 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。
(1) 法令の規定により形式を縦書きと定められているもの
(2) 国又は他の地方公共団体から縦書きと指定されたもの
(3) 前2号に定めるものを除き、総務部総務課長が特に縦書きを必要と認めたもの
(一部改正〔令和4年訓令5号〕)
(文書の書き方)
第3条 左横書きによる文書の書き方及び形式は、別に定める。
(用紙の用い方)
第4条 用紙は、特殊なものを除き、日本産業規格A列4番を縦長にして用いる。
(一部改正〔令和元年訓令1号〕)
附則
1 この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
2 昭島市文書左横書き実施規程(昭和35年規程第1号)は、廃止する。
附則(令和元年6月28日訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。