○昭島市規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和42年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に公布されている昭島市規則(以下「規則」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 既存の規則の形式(既に左横書きの形式になつている表または様式を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は既存の規則における配字と同様とし、表及び様式の構成は、既存の規則における右方または上方をそれぞれ上方または左方とする。

(用字等)

第3条 既存の規則中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

漢数字(固有名詞・数量的な感じのうすい語及び慣用的な語の一部または全部を構成する漢数字並びに数字の単位として用いられる万で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該数字並びに昭島市会計事務規則(昭和40年規則第1号)第9条中の漢数字を除く。)

アラビヤ数字とし、3位区切りごとにコンマを付する。

号番号として用いられている漢数字

横かつこで囲んだアラビヤ数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

あいうえお順によるかたかな

(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

左記

下記

上欄

左欄

下欄

右欄

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

昭島市規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和42年4月1日 規則第3号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第3号