○昭島市例規類集等の取扱いに関する規則

昭和52年12月3日

規則第19号

〔注〕平成19年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市例規類集(以下「例規類集」という。)その他市が作成し、又は購入した図書で職員その他の関係者に貸与するものの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年規則44号〕)

(定義)

第2条 この規則において部長又は課長とは、それぞれ昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)別表第1に規定する職務の級が5級又は4級の適用を受ける者をいう。

(一部改正〔平成21年規則44号・令和5年11号〕)

(作成)

第3条 例規類集は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成するものとする。

(一部改正〔令和5年規則11号〕)

(収録の範囲)

第4条 例規類集に収録するものは、市の執行する事務事業に関する条例、規則、告示及び訓令並びに通知及び決定事項等(以下「例規的文書等」という。)のうち市長が必要と認めたものとする。

(収録及び改廃の通知)

第5条 課長(企画部法務担当課長(以下「法務担当課長」という。)を除く。)は、その所管する事務事業に関する例規的文書等が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに法務担当課長に通知しなければならない。

(1) 制定された例規的文書等を例規類集に収録する必要があると認めたとき。

(2) 例規類集に収録されている例規的文書等が改正され、又は廃止されたとき。

(一部改正〔平成21年規則44号・27年12号・令和5年11号〕)

(更新)

第6条 法務担当課長は、前条の規定による通知を受けた場合は、次の各号に掲げる当該通知を受けた日の属する期間の区分に従い当該各号に定める月の末日までに例規類集の更新が完了するよう所定の措置をとらなければならない。

(1) 1月から4月まで 7月

(2) 5月から6月まで 9月

(3) 7月から9月まで 12月

(4) 10月から12月まで 翌年の3月

(一部改正〔平成27年規則12号・令和5年11号〕)

(年度版の作成)

第7条 法務担当課長は、毎年度、7月末日において例規類集に収録されている例規的文書等により年度版例規類集を冊子として作成するものとする。

(一部改正〔平成27年規則12号・令和5年11号〕)

(貸与)

第8条 年度版例規類集は、別表に定めるところにより貸与することができる。

(一部改正〔平成21年規則44号〕)

(貸与の申込み)

第9条 年度版例規類集の貸与の対象となつた者は、法務担当課長に貸与の申込みをしなければならない。

(一部改正〔平成27年規則12号〕)

(管理)

第10条 年度版例規類集の貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもつて当該年度版例規類集を保管し、及び使用しなければならない。

2 年度版例規類集の貸与を受けた者は、当該年度版例規類集を紛失し、又は使用することができない程度に破損し、若しくは汚損したときは、速やかに法務担当課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則12号・令和5年11号〕)

(貸与状況の把握)

第11条 法務担当課長は、貸与簿等により常に年度版例規類集の貸与状況を把握しておかなければならない。

(一部改正〔平成27年規則12号〕)

(年度版例規類集以外の図書の貸与)

第12条 年度版例規類集以外の図書で職員その他の関係者に貸与するものの貸与の対象及び数は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により貸与を受けた図書の追録の発行及び加除があるときは、当該図書の貸与を受けた者は、法務担当課長又は総務部総務課長の指示に従い、当該図書の取りまとめ及び配布に協力しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則3号・27年12号・令和4年12号〕)

(準用)

第13条 第8条から第11条までの規定は、前条の規定に基づいて貸与される図書について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際における例規類集以外の図書の貸与については、この規則に基づく貸与とみなす。

(昭和54年4月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第7号)

1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第14号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年4月8日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月8日から施行する。

(平成2年4月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の昭島市例規類集等の編集、発行、加除、貸与、管理等に関する規則第8条第1項の規定により係長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)に貸与された例規類集及び地方自治関係法令集については、改正後の昭島市例規類集等の編集、発行、加除、貸与、管理等に関する規則第8条第1項の規定により当該係長が所属する課に貸与されたものとみなす。

(平成11年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年8月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条、第12条関係)

(一部改正〔平成19年規則3号・25号・21年44号・27年12号・令和4年12号・5年11号〕)

貸与の対象及び数

区分

対象

年度版例規類集

市長、副市長及び教育長

1人につき 1冊

市議会議員

1人につき 1冊

部長及び課長

1人につき 1冊

法務担当課長が必要と認めた者

1人につき 1冊

地方自治関係法令集

市長、副市長及び教育長

1人につき 1冊

部長

1人につき 1冊

法務担当課長が必要と認めた者

1人につき 1冊

文書事務の手引

総務部総務課長が必要と認めた者

1人につき 1冊

昭島市例規類集等の取扱いに関する規則

昭和52年12月3日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和52年12月3日 規則第19号
昭和54年4月11日 規則第6号
昭和55年6月18日 規則第13号
昭和57年4月8日 規則第7号
昭和57年7月1日 規則第14号
昭和60年4月8日 規則第8号
平成2年4月23日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月30日 規則第8号
平成11年4月1日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第4号
平成14年8月20日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第11号
平成19年2月8日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第25号
平成21年12月21日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第11号