○条例等の立案について(通知)
平成22年1月4日
21企法第80号
条例、規則及び訓令の立案については、昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)の定めるところにより、企画部企画政策室(法務担当)の分掌事務とされていますが、その万全を期するため、条例等の制定改廃を必要とする各部課におかれましては、下記の事項に留意のうえ、立案請求その他の事前の事務処理に遺漏のないようお取り計らい願います。
記
1 条例
(1) 制定改廃の必要性の検討
次の事項に留意して、制定改廃の必要性を検討すること。
ア 法令上条例制定事項であること。
イ 事務事業の執行の目的、行政効果等から条例を必要とすること。
ウ 予算措置がなされていること。
(2) パブリック・コメント(意見公募)手続の実施
別に定める「昭島市パブリック・コメント手続指針」に照らし、必要に応じてパブリック・コメント手続を実施すること。
(3) 立案請求
次の事項について起案し、意思決定(市長決裁)を経た後、当該事項に係る資料を添えて、主管部長又は参事から企画部長(企画部においては、主管課長又は主幹から法務担当主幹)に立案を請求すること。
ア 条例の制定改廃の理由
イ 条例案の概要又は骨子
ウ 条例案の問題点
エ 条例案文(改め文又は新旧対照表のいずれかの方式による)
オ 予算措置の関係
カ 市議会に提案しようとする時期
(4) その他の事項
ア 立案請求に当たっては、市議会の日程等を考慮し、立案に必要な期間を十分に確保すること。パブリック・コメント手続を実施する場合は、相当の期間を要することとなるので、注意すること。
イ 法令及び他の条例との整合を図り、矛盾することのないよう十分注意すること。
ウ 予算措置については、あらかじめ企画部財政課と十分協議すること。
エ 次の場合は、立案を請求する際に関係資料を添えること。
(ア) 条例参考例若しくは準則がある場合、又は他の自治体の条例等参考としたものがある場合
(イ) パブリック・コメント手続を実施した場合
オ 議案の参考資料として次の資料が必要となる場合は、併せて準備すること。
(ア) 給与、報酬等の改定に当たって各市の状況を調査した結果
(イ) 条例の施行規則の制定改廃を伴う場合は、規則案の骨子
カ 全般にわたって、企画部企画政策室(法務担当)との調整、連絡等を緊密に行うこと。
2 規則及び訓令
条例に準じて事務処理を行うこと。