○公用文等における敬称について(依命通達)

昭和63年12月28日

63総庶第351号

従来、公用文におけるあて名に付する敬称については、「殿」を基本とし、状況に応じては「様」を用いてもよい取扱い方針を定めておりました。

近年、それぞれの自治体において言葉の改善、見直しに取り組んでいるところであります。

本市におきまして、この言葉の改善、見直しの一環として、公用文におけるあて名に付する敬称を「殿」から「様」への見直しを図ることとしました。

この見直しは、段階的に行うものであり、すべての公用文に及ぼすものではなく、下記原則事項に十分留意され取り扱いに遺憾のないようお願いします。

なお、所属職員にこの通達の趣旨の徹底をお願いします。

1 敬称に「様」を用いる公用文の範囲

(1) あて名の敬称に様を用いる公用文の範囲は、一般個人又は法人若しくは団体あての文書とし、概ね次に掲げるものとする。

ア お知らせ文

イ 通知文

ウ 照会文

エ 依頼文

オ 協議文

カ 回答文

キ 書簡文

ク 委嘱状

(2) 前号にかかわらず、特に改まった文書であって、概ね次に掲げるものにあっては、殿を用いるものとする。

ア 表彰状、感謝状及び賞状

イ 許認可文

ウ 争訟関係文

エ 覚書及び請書

2 敬称に「殿」を用いる公用文

(1) 官公署及びその所属機関の組織あての文書にあっては、原則としてあて名には職名(氏名を含む。)を記するものとし、そのあて名の敬称には殿を用いるものとする。

(2) 市の組織及びその執行機関の附属機関あての文書にあって職名(氏名を含む。)を記したときは、そのあて名の敬称には殿を用いるものとする。

(3) 前1―(1)―キの書簡文であっても殿を用いることができる。

3 「御中」の取扱いについて

官公署及びその所属機関等にあてる場合で、職名(氏名を含む。)を記さないときは、御中を用いることができる。

4 式典等に用いる敬称

式典等において来賓に祝辞等を求める場合の敬称は、すべて様を用いるものとする。

5 敬称の書き表し方

敬称の書き表し方は、あて名と同じ大きさで表すものとする。

6 実施に伴う措置

この公用文における一般個人又は法人若しくは団体あての文書のあて名の敬称を様としたことにより、現に昭島市規則及び昭島市訓令で定められた様式で殿を用いているものであって様に改正すべきものにあっては、一括して改正の措置を採ることとする。要綱、要領等で定められた様式で殿を用いているものであって様に改正すべきものにあっては、主管部課において改正の措置を採ることとする。

7 実施

この取扱いは、昭和64年1月4日から実施するものとする。ただし、既に調整されている様式で実施日に現に残存するものにあっては、当分の間これを使用することができる。

公用文等における敬称について(依命通達)

昭和63年12月28日 総庶第351号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和63年12月28日 総庶第351号
平成15年3月31日 総文第98号