○昭島市公印規程
昭和42年5月13日
訓令第9号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 昭島市の公印は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、市長名その他の職名又は庁名等をもつて発する公文書に使用する職印又は庁印をいう。
(公印の番号等)
第3条 公印番号、名称、管理箇所、用途、書体、寸法、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。
(会計管理者の事務を代理する場合の職印)
第3条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する場合においては、会計管理者の印を使用するものとする。
(追加〔平成19年訓令2号〕)
(公印事務の整理)
第4条 公印に関する事務は、総務部総務課において総括し、次の区分によつて整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務部総務課
(2) 公印の管理 別表に定める公印管理箇所
(一部改正〔平成21年訓令16号・令和4年5号〕)
(総務課長の任務)
第5条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、期間を定め、公印管理箇所の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を市長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による調査において必要があるときは、公印管理箇所に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。
3 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、整理保存しなければならない。
(一部改正〔平成21年訓令16号・令和4年5号〕)
(公印管守責任者及び事務取扱者)
第6条 公印管理箇所に公印管守責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、公印管理箇所の長をもつてこれに充てる。
3 責任者は、当該課の職員のうちから、公印事務取扱者(以下「取扱者」という。)を任免することができる。
4 取扱者は、責任者の命を受け公印の管理、使用その他公印に関する事務に従事する。
(一部改正〔平成21年訓令16号〕)
(公印の管理)
第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、休日及び勤務を要しない日には、原則として錠を施し、責任者が保管しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書を添え、責任者に提示し、照査を受けた後、押印し、かつ、契印をしなければならない。
(一部改正〔平成21年訓令16号〕)
(電子計算組織による公印)
第9条 電子計算組織を利用して事務を処理するときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。この場合に使用する公印は、昭島市長を表示する文書にあつては、総務部総務課において管理する市長の公印とする。
2 前項に規定する処理を行うときは、当該処理に係る電子計算組織の管理者(総務部デジタル化担当部長、総務部情報システム課長及び当該電子計算組織に係る端末装置を設置している課の長をいう。)は、印影の改ざんその他不正使用のないよう当該電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令5号・5年3号〕)
(公印印影の刷込み)
第10条 定例的かつ定型的で一時に多量に印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについては、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合に使用する公印は、昭島市長を表示する文書等にあつては、総務部総務課において管理する市長の公印とする。
(一部改正〔平成21年訓令16号・令和4年5号〕)
(公印の告示)
第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第12条 廃止された公印は、市長印及び市役所印にあつては永久保存とし、その他の公印にあつては、廃止された日から起算して5年間総務課長が保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、総務課長がこれを廃棄する。
(一部改正〔令和4年訓令5号〕)
附則
1 この訓令は、昭和42年5月15日から施行する。
2 昭島市公印規程(昭和35年昭島市規程第7号)は、廃止する。
3 この訓令施行の際、現に使用し、又は印刷されている公印は、第3条の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができるものとする。
附則(昭和44年2月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和44年1月10日から適用する。
附則(昭和46年4月1日訓令第8号)
1 この訓令施行の際、現に使用している公印については、この訓令による改正後の公印が、告示されるまでの間、これを使用することができる。
2 既に公印が刷込みされている文書については、この訓令にかかわらず、残品の限度において使用することができる。
附則(昭和49年3月25日訓令第3号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月17日訓令第8号)
1 この訓令の施行の際、現に使用する公印で、この訓令に定める形式等と異なるものは、この訓令による改正後の公印が告示されるまでの間、これを使用することができる。ただし、公印の印影の印刷が行われている文書等については、残品の限度において、そのまま使用することができる。この場合において、次表左欄に掲げる公印については、同表右欄に掲げる公印とみなして使用するものとする。
左欄 | 右欄 |
総務部税務課専用昭島市長印 | 総務部課税課専用昭島市長印 総務部納税課専用昭島市長印 |
民生部市民課専用昭島市長印 | 市民部市民課専用昭島市長印 市民部保険年金課専用昭島市長印 |
民生部衛生課専用昭島市長印 | 環境部衛生課専用昭島市長印 環境部清掃事務所専用昭島市長印 |
2 第9条の改正規定は、この訓令の施行の日以後に公印の印影の印刷が行われる文書等から適用し、同日前に公印の印影の印刷が行われている文書等については、なお従前の例による。
附則(昭和52年12月23日訓令第18号)
1 この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用する公印については、この訓令による改正後の公印が告示されるまでの間、これを使用することができる。
3 既に公印が刷込みされている文書については、この訓令にかかわらず、残品の限度において使用することができる。
附則(昭和53年11月24日訓令第8号)
1 この訓令は、昭和53年12月1日から施行する。
2 昭島市公印規程の一部を改正する訓令(昭和46年昭島市訓令第8号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「すでに」を「既に」に改める。
3 昭島市公印規程の一部を改正する訓令(昭和49年昭島市訓令第8号)の一部を次のように改正する。
附則第1項及び附則第2項中「行なわ」を「行わ」に改める。
4 昭島市公印規程の一部を改正する訓令(昭和52年昭島市訓令第18号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「すでに」を「既に」に改める。
附則(昭和54年4月12日訓令第4号)
この訓令は、昭和54年4月11日から適用する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
2 この訓令第10条の施行の際、現に使用する公印については、この訓令による改正後の公印が告示されるまでの間、これを使用することができる。また既に改正前の公印が刷込みされている文書については、この訓令にかかわらず、残品の限度において使用することができる。
附則(昭和58年4月1日訓令第1号)
1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この訓令第2条の施行の際、現に使用する公印については、この訓令による改正後の公印が告示されるまでの間、これを使用することができる。また既に改正前の公印が刷込みされている文書については、この訓令にかかわらず、残品の限度において使用することができる。
附則(昭和59年12月26日訓令第8号)
この訓令は、昭和59年12月26日から施行する。
附則(昭和63年3月25日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月4日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
3 この訓令第2条の施行の際、現に使用する公印については、この訓令による改正後の公印が告示されるまでの間、これを使用することができる。また既に改正前の公印が刷込みされている文書については、この訓令にかかわらず、残品の限度において使用することができる。
附則(平成6年9月13日訓令第12号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月4日訓令第11号)
この訓令は、平成9年5月6日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日訓令第7号)
この訓令は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成17年訓令11号・16号・18号・18年3号・19年2号・21年3号・16号・22年3号・23年4号・27年5号・6号・29年2号・30年2号・31年7号・令和2年6号・9号・4年5号・6年1号〕)
公印番号 | 名称 | 管理箇所 | 用途 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 個数 |
1 | 市の印 | 総務部総務課 | 一般文書 | てん | 方36 | 1 | |
2 | 総務部総務課 | 障害者福祉サービス受給者証、介護保険被保険者証及び健康保険被保険者手帳用 | てん | 方21 | 1 | ||
2の2 | 保健福祉部保険年金課 | 国民健康保険被保険者証用 | てん | 方8 | 1 | ||
3 | 保健福祉部障害福祉課 | 障害者福祉サービス受給者証用 | かい | 円8 | 2 | ||
4 | 市民部市民課及び昭島市東部出張所 | 住民基本台帳カード記載事項変更事務、個人番号カード記載事項変更事務及び在留カード・特別永住者証明書住居地届出事務 | 古印 | 横形 8.5×4 | 3 | ||
5 | 保健福祉部保険年金課 | 健康保険被保険者受給資格者票用 | かい | だ円形 25×17 | 1 | ||
6 | 市役所の印 | 総務部総務課 | 一般文書 | てん | 方36 | 1 | |
6の2 | 保健福祉部保険年金課 | 健康保険被保険者受給資格者票用 | てん | 横形 12×8 | 1 | ||
7 | 市長の印 | 総務部総務課 | 一般文書 | てん | 方24 | 1 | |
7の2 | 総務部総務課 | 一般文書 | てん | 方11 | 1 | ||
8 | 総務部総務課 | 一般文書 | てん | 方21 | 1 | ||
9 | 総務部総務課 | 賞状 | てん | 方30 | 1 | ||
10 | 市長職務代理者の印 | 総務部総務課 | 一般文書 | てん | 方21 | 1 | |
10の2 | 総務部総務課 | 一般文書 | てん | 方21 | 1 | ||
10の3 | 市長臨時代理者の印 | 総務部総務課 | 一般文書 | てん | 方21 | 1 | |
11 | 専用市長の印 | 市民部課税課 | 市税の賦課及び徴収事務 | てん | 方21 | 1 | |
12 | 市民部納税課 | 市税の滞納処分事務 | てん | 方21 | 1 | ||
13 | 市民部市民課及び昭島市東部出張所 | 戸籍事務 | てん | 方21 | 4 | ||
14 | 市民部市民課 | 住民基本台帳事務(住民基本台帳カード記載事項変更事務を除く。)及び証明事務(印鑑証明事務を除く。) | てん | 方21 | 5 | ||
15 | 市民部市民課 | 印鑑証明事務 | てん | 方21 | 2 | ||
16 | 保健福祉部保険年金課 | 国民年金事務 | てん | 方21 | 1 | ||
17 | 昭島市東部出張所 | 住民基本台帳事務(住民基本台帳カード記載事項変更事務を除く。)及び証明事務(印鑑証明事務を除く。) | てん | 方21 | 1 | ||
18 | 昭島市東部出張所 | 印鑑証明事務 | てん | 方21 | 1 | ||
19 | 環境部清掃センター | 廃棄物処理事務 | てん | 方21 | 1 | ||
20 | 環境部ごみ対策課 | 廃棄物処理事務 | てん | 方21 | 1 | ||
21 | 削除 | ||||||
22 | 保健福祉部介護福祉課 | 老人保護措置 | てん | 方21 | 1 | ||
22の2 | 保健福祉部健康課 | 保健福祉センター使用許可事務 | てん | 方21 | 1 | ||
22の3 | 都市整備部管理課 | 道路区域の境界等証明事務 | てん | 方21 | 1 | ||
23 | 都市整備部下水道課 | 下水道事業受益者負担金の賦課、徴収及び滞納処分事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24 | 都市計画部区画整理課 | 区画整理事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24の2 | 専用市長職務代理者の印 | 市民部課税課 | 市税の賦課及び徴収事務 | てん | 方21 | 1 | |
24の3 | 市民部納税課 | 市税の滞納処分事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24の4 | 市民部市民課及び昭島市東部出張所 | 戸籍事務 | てん | 方21 | 4 | ||
24の5 | 市民部市民課 | 住民基本台帳事務(住民基本台帳カード記載事項変更事務を除く。)及び証明事務(印鑑証明事務を除く。) | てん | 方21 | 5 | ||
24の6 | 市民部市民課 | 印鑑証明事務 | てん | 方21 | 2 | ||
24の7 | 保健福祉部保険年金課 | 国民年金事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24の8 | 昭島市東部出張所 | 住民基本台帳事務(住民基本台帳カード記載事項変更事務を除く。)及び証明事務(印鑑証明事務を除く。) | てん | 方21 | 1 | ||
24の9 | 昭島市東部出張所 | 印鑑証明事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24の10 | 環境部清掃センター | 廃棄物処理事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24の11 | 環境部ごみ対策課 | 廃棄物処理事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24の12 | 削除 | ||||||
24の13 | 保健福祉部介護福祉課 | 老人保護措置 | てん | 方21 | 1 | ||
24の14 | 都市整備部下水道課 | 下水道事業受益者負担金の賦課、徴収及び滞納処分事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24の15 | 都市計画部区画整理課 | 区画整理事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24の16 | 保健福祉部健康課 | 保健福祉センター使用許可事務 | てん | 方21 | 1 | ||
24の17 | 都市整備部管理課 | 道路区域の境界等証明事務 | てん | 方21 | 1 | ||
25 | 副市長の印 | 総務部総務課 | 一般文書 | てん | 方21 | 1 | |
26 | 会計管理者の印 | 会計課 | 出納事務 | てん | 方21 | 1 | |
27 | 削除 | ||||||
28 | 企画部長の印 | 総務部総務課 | 昭和60年昭島市訓令第14号による委任事務 | てん | 方21 | 1 | |
29 | 福祉事務所長の印 | 保健福祉部生活福祉課及び健康課並びに昭島市東部出張所 | 一般文書 | てん | 方21 | 3 | |
30 | 削除 | ||||||
31 | 削除 | ||||||
32 | 削除 | ||||||
33 | 削除 | ||||||
34 | 削除 | ||||||
35 | 専用出納員の印 | 出納員を置く課及び所 | 出納事務 | てん | 方21 | 21 | |
36 | 削除 | ||||||
37 | 固定資産評価員の印 | 市民部課税課 | 一般文書 | てん | 方21 | 1 |
(一部改正〔平成30年訓令2号〕)