○昭島市情報公開条例

平成10年3月27日

条例第2号

〔注〕平成19年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を保障するため、公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関が第4条から第14条までの規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(一部改正〔令和4年条例16号〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、知る権利が十分に尊重されるように努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(請求権者)

第4条 何人も、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の方法)

第5条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次の各号のいずれかの方法によりこれを行わなければならない。

(1) 次項に規定する事項を記載した請求書を提出する方法

(2) 昭島市規則で定めるところにより、次項に規定する事項に係る情報を電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と開示請求をしようとするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して送信する方法

2 前項第1号の規定により記載しなければならない事項及び同項第2号の規定により送信しなければならない情報に係る事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、昭島市規則で定める事項

3 第1項第2号の方法により行われた開示請求は、同号の実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該実施機関に到達したものとみなす。

(開示の決定等)

第6条 実施機関は、開示請求を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対して、当該開示請求に係る公文書を開示する旨若しくは開示しない旨を決定し、又は当該開示請求に係る公文書が存在していないとき、及び第10条の2の規定により当該開示請求を拒否することが適当であると認めるときは、当該開示請求を拒否する旨を決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による決定(以下「開示等の決定」という。)をしたときは、速やかに書面により請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、開示請求を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、同項に規定する期間内に開示等の決定をすることができない理由及び延長の期間を、速やかに書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による開示しない旨の決定(第10条の規定により公文書の一部を開示しない場合を含む。次項において同じ。)又は同項の規定による請求を拒否する決定(以下「不開示等の決定」という。)をしたときは、第2項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定による開示しない旨の決定をした公文書が一定期間の経過により開示することができることが明らかであるときは、その旨を第2項の規定による通知書により請求者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例6号〕)

(第三者保護に関する手続)

第7条 実施機関は、開示等の決定をする場合において、当該開示等の決定に係る公文書に実施機関以外のもの(当該開示等の決定に係る請求者を除く。以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が記録されている公文書に係る開示等の決定をしたときは、速やかに当該開示等の決定の内容を当該第三者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が記録されている公文書に係る前条第1項の規定による公文書を開示する旨の決定(第10条の規定により公文書の一部を開示する場合を含む。)をしたときは、当該決定をした日の翌日から起算して14日を経過しなければ、当該公文書に係る公文書の開示をしてはならない。

(開示の方法)

第8条 実施機関は、第6条第1項の規定による公文書を開示する旨の決定をしたとき(前条第3項に規定する場合においては、同項に規定する公文書の開示をしてはならない期間を経過したとき。)は、速やかに請求者に対して公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、実施機関が第6条第2項の規定による通知書により指定した日時及び場所において行う。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書を直接閲覧若しくは視聴に供し、又は当該公文書の写しを交付することにより、当該公文書の保存又は事務に支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写し若しくは当該公文書から出力若しくは採録されたものを閲覧若しくは視聴に供し、又は当該公文書から出力若しくは採録されたもの若しくはその写しを交付することができる。

(開示しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書に係る公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、若しくは慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職に関する情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から保護するために、開示することが必要と認められるものを除く。

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報

(5) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る公正又は適正な意思形成に著しい支障が生じると認められるもの

(6) 市又は国等が行う監査、検査、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画その他事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生じると認められるもの、関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは適正な執行に著しい支障が生じると認められるもの

(一部改正〔平成19年条例15号・27年1号・令和4年16号〕)

(公文書の一部開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の情報とが記録されている場合において、これらを容易に分離することができるときは、不開示情報の部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第10条の2 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示手数料等)

第11条 公文書の開示については、別表に定めるところにより開示手数料を徴収する。

2 既納の開示手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、開示手数料を減額し、又は免除することができる。

4 第1項の開示手数料のほか、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求があった場合の手続)

第12条 開示等の決定に不服のあるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の審査請求があった場合には、当該審査請求に係る実施機関は、次に掲げる場合を除き、昭島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 不開示等の決定を取り消す場合(当該不開示等の決定が第三者に関する情報が記録されている公文書に係るものである場合を除く。)

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

5 第3項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次号において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(一部改正〔平成28年条例6号〕)

第13条 削除

(他の制度等との調整)

第14条 この条例は、法令又は他の条例により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧及び縦覧並びに写しの交付については、適用しない。

2 この条例は、市の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、適用しない。

(検索資料の作成等)

第15条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第16条 市長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(情報公開の総合的推進)

第17条 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、情報提供施策及び公表制度の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、市民が求める情報を的確に把握するとともに、市政に関する正確で分かりやすい情報を積極的かつ迅速に提供するよう、情報提供施策の拡充に努めるものとする。

3 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、市政に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。

(公共的団体等に対する協力要請)

第18条 市長は、市が出資している法人及び事業運営費を助成している公共的団体(以下「公共的団体等」という。)に対して、この条例の趣旨に基づき、当該公共的団体等が保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。

(一部改正〔平成19年条例24号〕)

(指定管理者に対する措置)

第19条 公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨に基づき、当該公の施設の管理に関し保有する情報を公開するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(追加〔平成19年条例24号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、昭島市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成8年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書、同日前に長期保存とされている公文書及び常時利用する必要があると認める文書として管理されている公文書について適用する。

(公文書の任意的な開示)

3 実施機関は、平成8年4月1日前に作成し、又は取得した公文書(長期保存とされているもの及び常時利用する必要があると認める文書として管理されているものを除く。)の閲覧、視聴又は写しの交付の申出があった場合には、これに応じるよう努めるものとする。

(一部改正〔令和4年条例16号〕)

4 第11条の規定は、前項の規定による閲覧、視聴及び写しの交付について準用する。

(昭島市情報公開制度審議会条例の廃止)

5 昭島市情報公開制度審議会条例(平成8年昭島市条例第2号)は、廃止する。

(平成10年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第9条及び第12条の改正規定 公布の日

(2) 第5条の改正規定、第6条第1項の改正規定(「存在していない」を「存在していないとき、及び第10条の2の規定により当該開示請求を拒否することが適当であると認める」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定 平成17年1月25日

(3) 第6条第1項の改正規定中「存在していない」を「存在していないとき、及び第10条の2の規定により当該開示請求を拒否することが適当であると認める」に改める部分、第10条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定 平成17年4月1日

(経過措置)

2 平成17年4月1日現在なされている改正前の昭島市情報公開条例第5条の規定に基づく開示請求については、改正後の昭島市情報公開条例第10条の2の規定は適用しない。

(平成19年9月7日条例第15号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年3月2日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(昭島市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 (略)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第24条において準用する場合を含む。)又は第21条から第23条までの規定による請求がされた場合における旧実施機関が保有する自己の旧個人情報の開示、訂正、削除並びに目的外の利用及び提供の中止については、なお従前の例による。

3~5 (略)

(昭島市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 前条の規定による改正後の昭島市情報公開条例第9条第2号の規定は、施行日以後にされた開示請求(同条例第5条第1項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)に対する処分について適用し、施行日前にされた開示請求に対する処分については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

開示手数料

1件につき 100円

備考 1件とは、事案の決定等の手続を一にする公文書をいう。第10条の規定により公文書の一部を開示する場合においても、同様とする。

昭島市情報公開条例

平成10年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成10年3月27日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第38号
平成10年12月25日 条例第39号
平成16年12月22日 条例第19号
平成19年9月7日 条例第15号
平成19年12月21日 条例第24号
平成27年3月2日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第6号
令和4年12月19日 条例第16号