○昭島市情報公開条例施行規則
平成10年8月20日
規則第40号
〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例第5条の請求書等)
第2条 条例第5条第1項第1号の請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。
2 条例第5条第1項第2号の電子情報処理組織は、市長が別に指定する。
3 条例第5条第1項第2号の方法により公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする場合において、同条第2項第3号の昭島市規則で定める事項は、当該開示請求をしようとするものの電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)とする。
(第三者への意見聴取等)
第4条 実施機関は、条例第7条第1項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行うときは、第三者に対して、当該第三者に関する情報が記録されている公文書に係る開示請求がなされたことを口頭又は文書で通知し、当該第三者から文書で意見を求めるものとする。
2 実施機関は、意見の聴取を実施したときは、次の事項を記録した調査書を作成するものとする。
(1) 第三者の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 実施年月日
(3) 意見の聴取の内容
(4) 第三者の意見
(5) その他必要な事項
3 条例第7条第2項の規定による通知には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開示等の決定の対象となった公文書の件名
(2) 開示等の決定の内容
(3) 公文書の開示(条例第10条の規定により公文書の一部を開示する場合を含む。)を決定したときは、その日時
(4) その他必要な事項
(公文書の開示の実施等)
第5条 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった公文書1件名につき1部とする。
2 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴を受けるものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命じることができる。
3 公文書の開示は、当該公文書に係る主管課の窓口等で行うものとする。
(開示手数料の減免)
第6条 条例第11条第3項の特別の理由があると認めるときとは、次のいずれかの場合とする。
(1) 国又は地方公共団体から減免の申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けている者から減免の申請があったとき。
(3) 災害により生計の維持が困難になった者から減免の申請があったとき。
(運用状況の公表)
第8条 条例第16条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を昭島市役所前の掲示場に掲示し、かつ、昭島市が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求の状況
(2) 公文書の開示決定、一部開示決定及び不開示決定並びに請求拒否決定の状況
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号のほか市長が必要と認める事項
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月25日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市情報公開条例施行規則第1号様式甲及び第1号様式乙による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成17年3月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市情報公開条例施行規則第3号様式から第5号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条及び第3条の規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
別表(第7条関係)
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
区分 | 費用の額 |
電子複写機による写しの作成 | 写し1枚につき10円(日本産業規格A列2番までに限る。) |
電子複写機以外による写しの作成 | 当該作成に要する費用相当額 |
写しの送付 | 当該送付に要する郵送料相当額 |
備考
1 市の電子複写機で複写できない公文書の写しを外部委託で作成する場合の費用は、当該委託費相当額とする。
2 電子複写機により1枚の用紙の両面に複写をする場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算した額とする。
3 用紙をはり合わせて1枚の写しを作成する場合の写しの作成に要する費用は、当該用紙の枚数分の額とする。
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
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