○昭島市広報紙発行に関する規程
昭和50年6月3日
訓令第9号
〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、市の行う施策その他必要と認める事項を市民に周知するために発行する広報紙について、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成21年訓令2号〕)
(登載事項)
第2条 広報紙には、次に掲げる事項を登載する。
(1) 条例、規則等で市民に周知する必要があるもの
(2) 予算、決算及び財政状況に関するもの
(3) 諸施策、諸行事等で市民に周知する必要があるもの
(4) 市政について市民の意見を聴取する必要があるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(広報連絡員)
第3条 広報紙に登載する資料の収集及び広報活動の円滑な運営を図るため、昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)第3条第1項及び同条第2項に規定する課(企画部広報課を除く。)、水道部の各課、議会事務局、教育委員会事務局の各課及び室、市民会館・公民館、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに農業委員会事務局(以下「課」という。)に連絡員(以下「広報連絡員」という。)各1人を置く。
2 広報連絡員は、前項に掲げる課の長(以下「課長」という。)が定める。
3 課長は、広報連絡員を定めたときは、速やかに企画部広報課長(以下「広報課長」という。)に通知しなければならない。広報連絡員に異動が生じたときも同様とする。
(一部改正〔平成21年訓令2号・31年9号〕)
(広報連絡員の職務)
第4条 広報連絡員は、上司の命を受け、その所属する課における広報事務に従事する。
(広報連絡会議)
第5条 第2条の広報紙に登載する事項その他広報事務の連絡調整及び効率的な運営を図るため、広報連絡会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、広報連絡員をもつて構成し、広報課長が必要に応じて招集する。
3 会議は、議事に関係がある者のみで開催することができる。
4 会議の庶務は、企画部広報課において処理する。
(一部改正〔平成21年訓令2号・31年9号〕)
(資料の提出)
第6条 課長は、広報連絡員が収集した広報紙に登載する資料を確認し、広報課長に提出しなければならない。
2 前項に規定する資料の提出期限は、広報課長が別に定める。
(一部改正〔平成21年訓令2号・31年9号〕)
(資料の編集)
第7条 広報課長は、前条の規定により資料の提出を受けたときは、資料を整理し、編集しなければならない。
(一部改正〔平成31年訓令9号〕)
(発行)
第8条 広報紙は、毎月2回発行する。ただし、1月及び8月は、月1回の発行とする。
2 前項の規定にかかわらず、企画部長が特に必要があると認めたときは、臨時に広報紙を発行することができる。
(全部改正〔平成21年訓令2号〕)
(配布)
第9条 広報紙は、市の区域内の各世帯及び必要と認める者に無料で配布する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、広報紙の発行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和50年6月3日から施行する。
2 昭島市広報発行規程(昭和31年昭島市規程第1号)、昭島市広報発行細則(昭和31年昭島市細則第1号)及び昭島市広報連絡員規程(昭和37年昭島市規程第6号)は、廃止する。
附則(昭和54年4月28日訓令第8号)
この訓令は、昭和54年4月11日から適用する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月4日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。