○昭島市印鑑条例

昭和54年3月22日

条例第4号

〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。

昭島市印鑑条例(昭和31年昭島市条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(市長の責務)

第2条 市長は、この条例の適用に当たつては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。

(登録資格)

第3条 昭島市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(一部改正〔平成24年条例20号・令和2年5号〕)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら印鑑を提示して、印鑑登録申請書により申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び本人であることを証明できるものとして市長が別に定める書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者に持参させることによつて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号のいずれかによつて行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて市長の定めるものの提示があること。

(2) 区市町村において既に印鑑の登録を受けている者がその印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを保証した書面の提出があること。この場合において、保証した者が昭島市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書等の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(一部改正〔平成24年条例20号〕)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちに印鑑を登録しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例20号〕)

(登録印鑑の制限)

第7条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせた文字で表していないもの

(2) 職業、資格等他の事項を併せて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの

(一部改正〔平成24年条例20号・令和元年11号〕)

(印鑑登録原票)

第8条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気媒体をもつて調製することができる。

(一部改正〔平成24年条例20号・令和元年11号〕)

(印鑑登録証の交付)

第9条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。

(一部改正〔平成24年条例20号〕)

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例20号〕)

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録証を提示して、印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 昭島市外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1号に該当することになつたとき。

(6) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(一部改正〔平成24年条例20号・令和元年11号〕)

(代理人)

第16条 登録申請者又は印鑑登録者が、第5条第2項第10条第11条並びに第14条第1項及び第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面及び代理人本人であることを証明できるものとして市長が別に定める書類を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号、登録年月日及び男女の別を除く。)について証明する。

2 前項に規定する証明は、印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気媒体に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に必要事項を記載した印鑑登録証明書を交付することによつて行う。

(印鑑登録証明の申請)

第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。)を使用して、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は利用者申請用端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等の交付を申請する機能を有するもの(多機能端末機を除く。)をいう。)により印鑑登録の証明を申請することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した同項に規定する電磁的記録媒体が組み込まれたものをいう。)を使用して、多機能端末機により印鑑登録の証明を申請することができる。

(一部改正〔令和3年条例4号・5年15号〕)

(印鑑登録証明書の交付)

第19条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(全部改正〔令和3年条例4号〕)

(関係人に対する質問)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例34号・令和3年4号〕)

(閲覧の禁止)

第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(一部改正〔平成28年条例34号・令和3年4号〕)

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成28年条例34号・令和3年4号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の昭島市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和55年9月30日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から昭和55年9月30日までの間に、この条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第7条第1号の規定は適用しない。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第22号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例中、第3条、第5条、第7条、第8条及び第16条の改正規定は公布の日から、第17条の改正規定は公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年7月規則第35号で、同17年7月1日から施行)

(平成24年6月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第1条中昭島市印鑑条例第6条、第7条第4号及び第5号並びに第10条の改正規定、同条例第12条の改正規定(「まっ消」を「抹消」に改める部分に限る。)並びに同条例第15条の改正規定(同条第5号に係る部分及び同条第6号を同条第7号とし、同条第5号の次に1号を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(昭島市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の昭島市印鑑条例の規定に基づく印鑑の登録(以下「印鑑の登録」という。)を受けている外国人であって、施行日において外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に該当しないもの(日本の国籍を取得した者を除く。)に係る当該印鑑の登録については、施行日において職権でこれを抹消するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において外国人住民に該当するものについて、第1条の規定による改正後の昭島市印鑑条例第8条第1項の規定により新たに印鑑登録原票に登録すべき事項があるときは、施行日において職権でこれを登録するものとする。

(平成28年12月20日条例第34号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月21日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第41号で、同5年12月20日から施行)

昭島市印鑑条例

昭和54年3月22日 条例第4号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第3号
平成6年9月27日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第5号
平成24年6月19日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第34号
令和元年9月30日 条例第11号
令和2年3月31日 条例第5号
令和3年3月29日 条例第4号
令和5年9月21日 条例第15号