○昭島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明事務に関する規則
平成9年9月30日
規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めることにより、認可地縁団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全を確保することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該認可地縁団体において次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者が認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(一部改正〔平成20年規則36号〕)
(登録印鑑)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録数は、1団体1個に限るものとする。
(登録印鑑の制限)
第4条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録を行わないものとする。
(1) 認可地縁団体の代表者等(認可地縁団体の代表者及び第2条第2項に掲げる者をいう。以下同じ。)の役職名又は氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表していないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が不鮮明なもの、外枠のないもの又は文字の判読が困難なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(登録の申請)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)に添えて自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名欄に押印する印鑑は、市町村(特別区を含む。)に登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第6条 市長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第7条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(第2号様式)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 第2条に規定する登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、前項に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録することができる。
(一部改正〔平成20年規則36号〕)
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第3号様式)により、自ら申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第9条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 第2条に規定する登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影が鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(一部改正〔平成20年規則36号〕)
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止をしようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第5号様式)に当該登録された認可地縁団体印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、直ちに当該印鑑の登録の廃止を個人印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。
(登録事項の職権修正)
第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(一部改正〔平成20年規則36号〕)
(関係人に対する質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(文書の保存期限)
第16条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号以外の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から3年
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成20年規則36号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成20年規則36号〕)
(一部改正〔平成20年規則36号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成20年規則36号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成20年規則36号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成20年規則36号〕)