○昭島市職員定数条例

昭和47年4月8日

条例第9号

昭島市職員定数条例(昭和40年昭島市条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、水道事業、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条に規定する職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、休職者、併任者及び公務災害休業者(以下「休職者等」という。)は、定数外とする。

(1) 市長の事務部局の職員 662人

(派遣職員4人を含む。)

(2) 水道事業の職員 56人

(3) 議会の事務部局の職員 12人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 254人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(6) 監査委員の事務部局の職員 3人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人

合計 995人

2 休職者等の復職により前項の定数に過員を生じたときは、一時その現在数をもつて定数とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月21日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、福祉事務所の職員の定数に関する部分以外の部分については、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例公布の日から昭和50年3月31日までの間、改正後の昭島市職員定数条例第2条中「84人」とあるのは「82人」と読み替えるものとする。

(昭和51年4月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年9月20日条例第44号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 この条例施行の日から昭和52年3月31日までの間、改正後の昭島市職員定数条例第2条中「578人」とあるのは「574人」と、「107人」とあるのは「104人」と、「174人」とあるのは「169人」と、「822人」とあるのは「813人」と読み替えるものとする。

(昭和52年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第21号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日条例第26号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

昭島市職員定数条例

昭和47年4月8日 条例第9号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年4月8日 条例第9号
昭和47年7月1日 条例第22号
昭和48年4月5日 条例第17号
昭和48年10月1日 条例第32号
昭和49年10月21日 条例第35号
昭和51年4月2日 条例第18号
昭和51年9月20日 条例第44号
昭和52年3月30日 条例第11号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和54年3月22日 条例第6号
昭和54年10月1日 条例第21号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和56年9月25日 条例第21号
昭和56年12月23日 条例第24号
昭和57年4月8日 条例第21号
平成2年9月29日 条例第26号
平成4年3月30日 条例第5号