○昭島市職員定数条例
昭和47年4月8日
条例第9号
昭島市職員定数条例(昭和40年昭島市条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、水道事業、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長の事務部局の職員 662人
(派遣職員4人を含む。)
(2) 水道事業の職員 56人
(3) 議会の事務部局の職員 12人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 254人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人
(6) 監査委員の事務部局の職員 3人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人
合計 995人
2 休職者等の復職により前項の定数に過員を生じたときは、一時その現在数をもつて定数とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月21日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、福祉事務所の職員の定数に関する部分以外の部分については、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例公布の日から昭和50年3月31日までの間、改正後の昭島市職員定数条例第2条中「84人」とあるのは「82人」と読み替えるものとする。
附則(昭和51年4月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月20日条例第44号)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この条例施行の日から昭和52年3月31日までの間、改正後の昭島市職員定数条例第2条中「578人」とあるのは「574人」と、「107人」とあるのは「104人」と、「174人」とあるのは「169人」と、「822人」とあるのは「813人」と読み替えるものとする。
附則(昭和52年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月25日条例第21号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第24号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月29日条例第26号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。