○昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成29年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第4条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第5条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(一部改正〔令和4年条例3号〕)

(任期の特例)

第6条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第4条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第4条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第7条 任命権者は、第3条から第5条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第8条 第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

373,200円

2

420,600円

3

470,700円

4

536,700円

5

609,300円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて次の号給別基準職務表に従い、前項の給料表に掲げる号給のいずれかに格付けし、同表により給料を支給しなければならない。

号給

基準となる職務

1

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務

2

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

3

著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

4

著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

5

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難で重要な職務

3 特定任期付職員に対する昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「給与条例」という。)第15条第2項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の130」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の175、12月に支給する場合においては100分の190」とする。

4 第4条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、給与条例別表第1の行政職給料表(1)備考第2項第2号に掲げる額とする。

5 第5条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、前項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成30年条例26号・令和2年23号・3年23号・4年13号・5年18号・6年31号〕)

(給与条例の適用除外)

第9条 給与条例第3条第4条第7条第8条第8条の3第10条の2第11条から第13条まで、第15条の2及び第15条の5の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 給与条例第4条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

3 給与条例第4条第7条第8条及び第8条の3の規定は、第5条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条の2中「に規定する短時間勤務の職を占める」を「又は第28条の6第2項の規定により採用された」に改める。

第9条第2項第2号中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)第5条の規定により採用された職員(以下これらを「短時間勤務職員」という。)」を加える。

第11条第2項及び第23条中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改める。

(昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

3 昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

第2条第2項を次のように改める。

2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間の範囲内で、任命権者が定める。

(1) 地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間まで

(2) 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第5条の規定により採用された職員 休憩時間を除き、1週間当たり31時間以内

第3条第1項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「前条第2項各号に掲げる職員(以下「短時間勤務職員」という。)」に改める。

第4条第1項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改める。

第9条第1項中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改め、同条第3項ただし書中「又は」を「若しくは」に改め、「第2項」の次に「又は任期付職員条例第5条」を加える。

(昭島市職員退職手当支給条例の一部改正)

4 昭島市職員退職手当支給条例(昭和46年昭島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第1条中「又は」を「若しくは」に改め、「第2項」の次に「又は昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)第5条」を加える。

(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第21条の見出し中「再任用職員についての」を削り、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「第2項」の次に「又は昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第5条」を加え、同条に次の1項を加える。

2 第4条、第6条、第6条の3、第9条から第11条まで及び第14条の規定は、任期付職員条例第3条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平成30年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3項及び第5項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3項及び第5項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項の規定(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)第8条第3項の改正規定に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月6日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成29年3月29日 条例第2号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月29日 条例第2号
平成30年11月30日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年11月30日 条例第23号
令和4年3月30日 条例第3号
令和4年12月6日 条例第13号
令和5年12月6日 条例第18号
令和6年12月6日 条例第31号
令和6年12月6日 条例第34号