○昭島市職員の職名に関する規則

昭和48年10月27日

規則第19号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。

(職層名)

第3条 職層名は、参事、副参事及び主事とする。

(職層名の適用区分)

第4条 前条に定める職層名の適用区分は、次のとおりとする。

(1) 参事 部長の職又はこれに相当する職にある職員

(2) 副参事 課長の職又はこれに相当する職にある職員

(3) 主事 前2号に定める職員以外の職員

2 会計管理者は、部長に相当する職とする。

(全部改正〔平成19年規則24号〕)

(職務名及び職種区分)

第5条 職務名及びその職種区分は、別表のとおりとする。

(法令職名)

第6条 法律等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則に定めるもののほかその職名を使用することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に在職する職員の職層名は、第4条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名によるものとする。

3 この規則施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する第5条に定める職務名によるものとする。

4 昭島市職員の職の設置に関する規則(昭和42年昭島市規則第2号)は、廃止する。

(昭和50年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月8日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月8日から施行する。

(平成元年7月26日規則第19号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年7月24日規則第28号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成21年規則11号・令和2年25号〕)


職務名

職種区分

1

一般事務

一般事務、司書

2

一般技術

土木技術、建築技術、電気機械技術、化学技術、機械換気設備

3

保育士

保育士

4

栄養士

栄養士

5

保健師

保健師

6

看護師

看護師

7

介護福祉士

介護福祉士

8

社会福祉士

社会福祉士

9

一般業務

自動車運転、一般作業、給食調理、一般用務、警備業務

10

市長が指定する職員の職務名については、市長が指定する名称をもつて、前各項の職務名に代えるものとする。

昭島市職員の職名に関する規則

昭和48年10月27日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年10月27日 規則第19号
昭和50年8月1日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第1号
昭和55年4月10日 規則第8号
昭和60年4月8日 規則第8号
平成元年7月26日 規則第19号
平成4年7月24日 規則第28号
平成11年4月1日 規則第12号
平成14年3月26日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第25号