○昭島市職員の職名に関する規則
昭和48年10月27日
規則第19号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、参事、副参事及び主事とする。
(職層名の適用区分)
第4条 前条に定める職層名の適用区分は、次のとおりとする。
(1) 参事 部長の職又はこれに相当する職にある職員
(2) 副参事 課長の職又はこれに相当する職にある職員
(3) 主事 前2号に定める職員以外の職員
2 会計管理者は、部長に相当する職とする。
(全部改正〔平成19年規則24号〕)
(職務名及び職種区分)
第5条 職務名及びその職種区分は、別表のとおりとする。
(法令職名)
第6条 法律等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則に定めるもののほかその職名を使用することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員の職層名は、第4条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名によるものとする。
3 この規則施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する第5条に定める職務名によるものとする。
4 昭島市職員の職の設置に関する規則(昭和42年昭島市規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和50年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月8日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月8日から施行する。
附則(平成元年7月26日規則第19号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年7月24日規則第28号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成21年規則11号・令和2年25号〕)
職務名 | 職種区分 | |
1 | 一般事務 | 一般事務、司書 |
2 | 一般技術 | 土木技術、建築技術、電気機械技術、化学技術、機械換気設備 |
3 | 保育士 | 保育士 |
4 | 栄養士 | 栄養士 |
5 | 保健師 | 保健師 |
6 | 看護師 | 看護師 |
7 | 介護福祉士 | 介護福祉士 |
8 | 社会福祉士 | 社会福祉士 |
9 | 一般業務 | 自動車運転、一般作業、給食調理、一般用務、警備業務 |
10 | 市長が指定する職員の職務名については、市長が指定する名称をもつて、前各項の職務名に代えるものとする。 |