○昭島市職員身元保証規程

昭和32年3月19日

規程第1号

〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本市職員の身元保証については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年訓令2号〕)

(保証書の提出)

第2条 職員として採用された者は、辞令の交付を受けた日から7日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)2人を立て、身元保証書(以下「保証書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令2号〕)

(保証人の資格)

第3条 保証人は、職員以外の者であつて、独立の生計を営む、相当保証力のある民法(明治29年法律第89号)上の能力者でなければならない。

2 現に職員の保証人である者は、他の職員の保証人となることができない。

(一部改正〔平成24年訓令2号〕)

(異動の届出)

第4条 職員は、保証人の住所又は職業に異動のあつたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年訓令2号〕)

(保証書の再提出)

第5条 職員は、保証人が第3条に定める資格を欠くに至つたときは、第2条の規定に準じ、新たに保証人を立て、保証書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令2号〕)

(保証書の保管)

第6条 保証書は、その職員の在職中、人事担当課において保管する。

(一部改正〔平成24年訓令2号〕)

(その他)

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成24年訓令2号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月16日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(平成24年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

昭島市職員身元保証規程

昭和32年3月19日 規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和32年3月19日 規程第1号
昭和36年1月16日 規程第6号
平成9年4月3日 規程第9号
平成24年3月27日 訓令第2号