○昭島市職員身元保証規程
昭和32年3月19日
規程第1号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本市職員の身元保証については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年訓令2号〕)
(保証書の提出)
第2条 職員として採用された者は、辞令の交付を受けた日から7日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)2人を立て、身元保証書(以下「保証書」という。)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年訓令2号〕)
(保証人の資格)
第3条 保証人は、職員以外の者であつて、独立の生計を営む、相当保証力のある民法(明治29年法律第89号)上の能力者でなければならない。
2 現に職員の保証人である者は、他の職員の保証人となることができない。
(一部改正〔平成24年訓令2号〕)
(異動の届出)
第4条 職員は、保証人の住所又は職業に異動のあつたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成24年訓令2号〕)
(一部改正〔平成24年訓令2号〕)
(保証書の保管)
第6条 保証書は、その職員の在職中、人事担当課において保管する。
(一部改正〔平成24年訓令2号〕)
(その他)
第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成24年訓令2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年1月16日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。