○昭島市職員採用規則
昭和39年10月24日
規則第11号
〔注〕令和元年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本市職員の採用については、法令に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(採用の方法)
第2条 職員の採用は、必ず競争試験又は選考によらなければならない。
2 前項の採用について競争試験又は選考によるかは、採用しようとする職員の職の性質等により決定する。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(競争試験の目的)
第3条 競争試験は、職務遂行の能力及びその能力の順位を正確に判定するために行う。
(競争試験の方法)
第4条 競争試験は、職務の性質及び知識の必要度に応じ、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の試験の内容、科目その他必要な事項については、その都度市長が定める。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(採用試験の公告)
第5条 採用試験を実施するときは、その試験の内容を市掲示場に公告するほか、必要に応じて市広報紙への掲載その他の方法を併せて行うことができる。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(受験の申込み等)
第6条 採用試験を受験しようとする者は、受験申込書のほか、市長が別に指定する書類を提出して申し込まなければならない。
2 採用試験は、前項の書類を審査した結果、適当と認められる者について実施するものとする。
(一部改正〔令和元年規則7号・2年21号〕)
(採用候補者名簿)
第7条 競争試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。
2 採用候補者名簿に登載された者は、登載されたときから1年間は採用される資格を有する。ただし、必要がある場合には、当該期間を更に1年間延長させることができる。
3 採用候補者から採用すべき者を決定する場合は、採用すべき者1人につき高点順の候補者5人のうちから選択して行う。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(採用候補者名簿からの削除)
第8条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当したときは、これを採用候補者名簿から削除するものとする。
(1) 当該採用候補者名簿に基づいて職員に採用されたとき。
(2) 採用を辞退し、又は正当な事由なく採用に関する照会に応答しないとき。
(3) 心身の故障のため当該採用候補者名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなつたとき。
(4) 前号に定めるもののほか、当該採用候補者名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつたとき。
(5) 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつたとき。
(6) 当該受験の申込み又は当該競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつたとき。
(7) その他削除することが適当と認められるとき。
(追加〔令和元年規則7号〕)
(選考による採用)
第9条 次の各号のいずれかに該当する職への採用又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規定する対象障害者である職員の採用は、選考により行うことができる。
(1) 課長以上の職
(2) 医学の技術を要する職
(3) 特別の技能又は学識経験を要する職
(4) 他の地方公共団体の地方公務員の職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもつて補充しようとする職でその者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下であると認めるもの
(5) 単純な労務に雇用される職員の職で年齢が45歳未満、かつ、競争試験によることが不適当であると認めるもの
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和42年11月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月19日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭島市傭人の採用に関する規則(昭和36年昭島市規則第12号)は、廃止する。
附則(昭和53年9月28日規則第16号)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第2項のただし書の規定は、昭和52年12月19日以降採用候補者名簿に登載された者から適用する。
2 昭島市職員採用規則の一部を改正する規則(昭和43年昭島市規則第13号)の一部を次のように改正する。
附則(平成9年4月3日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月26日規則第6号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。