○昭島市職員採用試験委員会規程

昭和52年11月1日

訓令第15号

〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島市職員採用規則(昭和39年昭島市規則第11号)に規定する職員の採用について適正を期するため、昭島市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の指示に基づき、職員の採用について必要な事項を調査及び審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 部長(部長相当職にある者を含む。)

(4) 課長(課長相当職にある者を含む。)

(一部改正〔平成17年訓令15号・19年2号・8号・30年1号・令和6年11号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長、副委員長は教育長をもつて充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号〕)

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

(調査及び審査)

第6条 第2条の規定による調査及び審査は、市長が別に定める調査及び審査基準による。

2 委員長は、前項の調査及び審査の結果を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令15号〕)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和61年5月21日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年5月21日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

昭島市職員採用試験委員会規程

昭和52年11月1日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和52年11月1日 訓令第15号
昭和61年5月21日 訓令第4号
平成4年5月19日 訓令第15号
平成17年9月1日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年7月2日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和6年4月1日 訓令第11号