○昭島市職員採用試験委員会規程
昭和52年11月1日
訓令第15号
〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 昭島市職員採用規則(昭和39年昭島市規則第11号)に規定する職員の採用について適正を期するため、昭島市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の指示に基づき、職員の採用について必要な事項を調査及び審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 部長(部長相当職にある者を含む。)
(4) 課長(課長相当職にある者を含む。)
(一部改正〔平成17年訓令15号・19年2号・8号・30年1号・令和6年11号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長、副委員長は教育長をもつて充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号〕)
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
(調査及び審査)
第6条 第2条の規定による調査及び審査は、市長が別に定める調査及び審査基準による。
2 委員長は、前項の調査及び審査の結果を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令15号〕)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
附則
この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和61年5月21日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年5月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。