○職員の条件付採用期間の延長に関する規則

昭和49年4月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年規則23号〕)

(条件付採用期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、条件付採用の期間中の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(この条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)について正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証が十分でないと認められる場合は、その条件付採用の期間を延長するものとする。

3 前2項の場合において、条件付採用の期間は、1年を超えることができない。

4 任命権者は、第1項及び第2項の規定により条件付採用の期間を延長したときは、条件付採用期間延長通知書(別記様式)により当該職員に通知するものとする。

5 会計年度任用職員に対する第1項及び第3項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(一部改正〔令和7年規則23号〕)

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(追加〔令和7年規則23号〕)

画像

職員の条件付採用期間の延長に関する規則

昭和49年4月17日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年4月17日 規則第14号
令和7年3月31日 規則第23号