○職員の条件付採用期間の延長に関する規則

昭和49年4月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の条件付採用期間の延長に関する規則

昭和49年4月17日 規則第14号

(昭和49年4月17日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年4月17日 規則第14号