○昭島市職員の辞令式に関する規程

昭和53年9月28日

訓令第5号

〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市職員の任用、分限及び懲戒等(以下「異動」という。)を各任命権者が発令する場合の辞令式について定めるものとする。

(辞令の様式及び作成)

第2条 任命権者は、職員の異動を発令するときは、辞令(様式)によるものとする。

2 辞令は、異動に係る職員ごとに2部作成し、1部を当該職員に交付し、他の1部は任命権者の人事担当課で保有する。

(辞令の交付方法及び受領)

第3条 任命権者は、前条第1項に基づき職員に辞令を交付するときは、直接交付するものとする。ただし、任命権者が直接交付することができないときは、あらかじめ指定した者に交付させることができる。

2 職員は、前項に基づき辞令が交付されるときは、直接受領しなければならない。ただし、辞令交付時に特別な事情で受領ができないときは、上司が受領するものとする。

(辞令の記載事項)

第4条 辞令の記載事項及び記入要領は、次のとおりとする。

(1) 「職層名及び氏名」欄 異動に係る職員の職層名及び氏名を記入する。

(2) 「所属」欄 異動に係る職員の現に属する部課名(これに相当する部局名を含む。)を記入する。

(3) 「職務名」欄 異動に係る職員の現に有する職務名を記入する。ただし、他の職を兼務している職員については、当該兼務している職務名等を併せて記入する。

(4) 「内容」欄 辞令文例(別表)により記入する。

(5) 「年月日」欄 異動を発令する年月日を記入する。

(6) 「職及び氏名」欄 任命権者の職及び氏名を記入する。

(2以上の異動の発令)

第5条 同一職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については、同一辞令により発令することができる。この場合は、これらの異動の内容を「内容」欄に併せて記入するものとする。

(辞令作成の省略)

第6条 任命権者は、組織の変更等に基づき名称変更を行う場合においては、第2条第1項の規定にかかわらず、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて、辞令の交付に代えることができる。

2 法律等に規定されている職を発令する場合については、前項に準じて行うことができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成20年訓令4号・令和5年6号〕)

異動の種類

内容

種類

意味

1 採用

現に職員でない者を職員の職に任命する場合をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

昭島市(職層名)に任命する(職務名)の職務に従事することを命ずる

行政職給料表( )

級 号給を給する

部 課勤務を命ずる

2 条件付採用期間の延長

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定によつて条件付採用期間を延長する場合をいう。

条件付採用期間を 年 月 日まで延長する

3 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

1 係長(相当職を含む。)に昇任させる場合 部 課 係長を命ずる

行政職給料表( )

級 号給を給する

2 課長(相当職を含む。)以上に昇任させる場合 昭島市(職層名)に任命する

部 課長を命ずる

行政職給料表( )

級 号給を給する

4 配置換

同一任命権者のもとにおいて、職員の勤務場所又は職務担任の変更を命ずる場合をいう。

1 勤務場所の変更の場合

部 課勤務を命ずる

2 職務担任の変更の場合

部 課 係長を命ずる

5 出向

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職へ異動させる場合をいう。

へ出向を命ずる

市長の事務部局とかかわりをもたない事務部局間の異動については、一度市長の事務部局へ異動し、市長の事務部局(人事担当部付又は課付)から異動する。

6 転任

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。ただし、臨時的任用を除く。

配置換の例による。

7 兼職

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

1 同位の職を兼ねる場合 兼ねて 部 課長を命ずる

2 上位の職を兼ねる場合 兼ねて 部長臨時代理を命ずる

3 下位の職を兼ねる場合 兼ねて 部 課長事務取扱を命ずる

8 兼務解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合

部 課長兼務を解く

部長臨時代理を解く

部 課長事務取扱を解く

9 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定によつて、職員を他の普通地方公共団体へ派遣する場合(同法第283条及び第292条において準用される場合を含む。)をいう。

へ 年 月 日まで派遣を命ずる

10 派遣解除

派遣中の職員をもとの職務に復帰させる場合をいう。

派遣を解く

勤務場所又は職務担任を併せて命ずる。

11 任命換

現に有する職層名から他の職層名に任命する場合をいう。

昭島市(職層名)に任命換する

以下採用及び昇任の例による。

12 退職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

願により本職を免ずる

12の2 定年退職

地方公務員法第28条の6第1項及び昭島市一般職の職員の定年等に関する条例(昭和58年昭島市条例第17号)第2条の規定により定年に達し、職を退かせる場合をいう。

定年により本職を免ずる

13 休職

地方公務員法第28条第2項の規定によつて休職にする場合をいう。

地方公務員法第28条第2項第 号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる

14 休職の期間更新

休職の期間を更新する場合をいう。

休職の期間を 年 月 日まで更新する

15 復職

休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

復職を命ずる

16 分限処分による降任

地方公務員法第28条第1項又は第28条の2第1項の規定により職員の意に反して、降任させる場合をいう。

地方公務員法(第28条第1項第 号又は第28条の2第1項)の規定により昭島市(職層名)に降任する

(職務名)の職務に従事することを命ずる

行政職給料表( )

級 号給を給する

部 課勤務を命ずる

17 分限免職

地方公務員法第28条第1項の規定により職員の意に反して、職を免ずる場合をいう。

地方公務員法第28条第1項第 号の規定により本職を免ずる

18 戒告

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として、戒告を行う場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により戒告する

19 減給

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として、一定の期間給料を減額する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により 年 月 日から 月間給料の月額の 分のを減額する

20 停職

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として、職員としての身分を保有するが、職務に従事させない場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により 年 月 日まで停職する

21 懲戒免職

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として、職を免ずる場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒免職する

画像

昭島市職員の辞令式に関する規程

昭和53年9月28日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和53年9月28日 訓令第5号
昭和60年3月30日 訓令第2号
平成7年12月20日 訓令第17号
平成10年9月1日 訓令第20号
平成14年7月1日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第6号