○昭島市一般職の職員の分限に関する条例

昭和29年5月1日

条例第7号

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び法第28条第3項及び第4項の規定に基き昭島市一般職の職員(以下「職員」という。)の分限(法第28条の2第1項の規定による降給を除く。)に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

(休職)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、任命権者は職員の意に反してこれを休職することができる。但し公務に基く傷い、疾病及び特に任命権者が休養を必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関して起訴された場合

(休職の期間及び効果)

第3条 前条第1号に該当する場合における休職の期間は、次に掲げるものとする。但し3年を超えることが出来ない。

(1) 勤続1年未満の者 1ヶ年

(2) 勤続1年以上5年未満の者 2ヶ年

(3) 勤続5年以上10年未満の者 2ヶ年

(4) 勤続10年以上の者 3ヶ年

2 前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休職の期間は、任命権者が定める。

4 休職の期間中その故障の消滅したときは、任命権者は、速やかにこれに復職を命ずるものとし休職者が復職を命ぜられることなくその休職の期間を経過したときは当然退職となる。

5 休職は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

(一部改正〔令和元年条例9号〕)

(降給)

第4条 職員が次の各号の一に該当した場合は、任命権者は、その職員の意に反して降給することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らし、職員の勤務実績が良くないと認められた場合

(2) 職員が現に受けている給与を受ける適格性を欠くと認められた場合

(3) 給与制度が改定された場合又は予算の減少等により任命権者がその必要を認めた場合

(一部改正〔平成29年条例4号〕)

(降給の効果)

第5条 前条に基く職員の降給の額は別に任命権者が定める。

2 職員の降給は発令の翌月の給料から始める。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第6条 任命権者は、第2条第1号に該当するものとして職員を休職する場合は当該職員の休務が90日間を超えたとき任命権者が指定する医師をして診断を行なわせ長期の休養を要するものと診断された場合とする。

2 職員の意に反する降任、免職及び休職、降給の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔平成21年条例9号〕)

(失職の例外)

第7条 法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち刑の執行を猶予されたものについては、情状により特に失職しないものとすることができる。

(一部改正〔令和元年条例8号〕)

(この条例の施行に関し必要なる事項)

第8条 この条例の施行に関し必要なる事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行時に現に休務中の者から適用する。

3 昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)附則第6項又は昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の規定の適用については、当分の間、同条中「の規定による降給」とあるのは、「、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)附則第6項及び昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)附則第2項の規定による降給」とする。

(追加〔令和4年条例20号〕)

(昭和42年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(令和元年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

昭島市一般職の職員の分限に関する条例

昭和29年5月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年5月1日 条例第7号
昭和42年3月27日 条例第9号
平成21年3月30日 条例第9号
平成29年3月29日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第9号
令和4年12月19日 条例第20号