○昭島市一般職の職員の分限に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の分限に関する条例(昭和29年昭島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の期間の通算)

第2条 条例第3条第1項に規定する休職の期間については、休職を命ぜられた職員が復職した日から起算して1年以内に同一の負傷又は疾病のため再びこれを休職する場合は、前後の休職の期間を通算する。

2 任命権者は、前項の規定により休職の期間を通算するときは、産業医の意見を聴くものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、条例第6条第1項に規定する任命権者が指定する医師(以下「指定医師」という。)の意見を聴くことができる。

(指定医師)

第3条 指定医師は、現に職員が治療を受けている医師(以下「主治医」という。)とする。ただし、任命権者は、産業医の意見を聴いたうえで必要と認めるときは、主治医以外の医師を指定することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市一般職の職員の分限に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年4月1日 規則第24号