○昭島市一般職の職員の分限に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の分限に関する条例(昭和29年昭島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の期間の通算)
第2条 条例第3条第1項に規定する休職の期間については、休職を命ぜられた職員が復職した日から起算して1年以内に同一の負傷又は疾病のため再びこれを休職する場合は、前後の休職の期間を通算する。
(指定医師)
第3条 指定医師は、現に職員が治療を受けている医師(以下「主治医」という。)とする。ただし、任命権者は、産業医の意見を聴いたうえで必要と認めるときは、主治医以外の医師を指定することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。