○昭島市職員分限懲戒審査委員会規程

昭和51年10月12日

訓令第11号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する分限処分(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等を除く。)、懲戒処分その他の不利益処分(以下「処分」という。)の適正を図るため、昭島市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔令和5年訓令7号〕)

(所掌事項)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査し、答申する。

(1) 法第28条に定める分限処分(休職処分を除く。)

(2) 法第29条に定める懲戒処分

(3) その他法令等に定める処分

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をもつて充てる。

3 委員は、教育長、企画部長及び総務部長の職にある者をもつて充てる。

(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号〕)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号〕)

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

(定足数及び表決数)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(任命権者の出席)

第7条 任命権者は、随時、委員会に出席し、発言することができる。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(除斥)

第9条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(守秘義務)

第10条 委員会に関する秘密は、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

昭島市職員分限懲戒審査委員会規程

昭和51年10月12日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和51年10月12日 訓令第11号
昭和57年4月8日 訓令第5号
昭和60年4月8日 訓令第7号
平成3年7月19日 訓令第7号
平成9年10月3日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第7号