○昭島市職員分限懲戒審査委員会規程
昭和51年10月12日
訓令第11号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する分限処分(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等を除く。)、懲戒処分その他の不利益処分(以下「処分」という。)の適正を図るため、昭島市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔令和5年訓令7号〕)
(所掌事項)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査し、答申する。
(1) 法第28条に定める分限処分(休職処分を除く。)
(2) 法第29条に定める懲戒処分
(3) その他法令等に定める処分
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
3 委員は、教育長、企画部長及び総務部長の職にある者をもつて充てる。
(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号〕)
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号〕)
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
(定足数及び表決数)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任命権者の出席)
第7条 任命権者は、随時、委員会に出席し、発言することができる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(守秘義務)
第10条 委員会に関する秘密は、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。