○昭島市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例
昭和40年12月27日
条例第42号
〔注〕令和元年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については、報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(一部改正〔令和元年条例9号・4年20号〕)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。