○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年5月1日

条例第3号

〔注〕令和2年3月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(一部改正〔令和2年条例3号〕)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、第1号様式又は第2号様式による宣誓書を任命権者(昭島市立学校及び昭島市学校給食共同調理場の職員のうち東京都から給料又は報酬を受けるものにあつては、昭島市教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(一部改正〔令和2年条例3号・3年26号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(一部改正〔令和2年条例3号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和42年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

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(一部改正〔令和3年条例1号〕)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年5月1日 条例第3号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和29年5月1日 条例第3号
昭和42年3月27日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第3号
令和3年3月29日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第26号