○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年5月1日
条例第3号
〔注〕令和2年3月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(一部改正〔令和2年条例3号〕)
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(一部改正〔令和2年条例3号・3年26号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(一部改正〔令和2年条例3号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和42年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年条例1号〕)
(一部改正〔令和3年条例1号〕)