○昭島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和40年12月27日
条例第43号
〔注〕令和2年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 本市又は本市以外の地方公共団体の特別職の職を兼ねる職員については、その特別職の職務に従事する場合
(3) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業に参加する場合又はこれらの計画、立案に関する事務に従事する場合
(4) 講演会等において、市政又は学術等に関し、講演を行う場合
(5) 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 職務の遂行上必要な資格試験を受ける場合
(7) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合
(8) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に必要であると認める場合
(一部改正〔令和2年条例13号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。