○昭島市職員の休日の特例に関する条例

平成元年2月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)の特例を定めるものとする。

(休日の特例)

第2条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条に規定する休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)第12条の規定の適用については、同条中「休日」とあるのは、「休日及び昭島市職員の休日の特例に関する条例(平成元年昭島市条例第1号)に規定する日」とする。

昭島市職員の休日の特例に関する条例

平成元年2月18日 条例第1号

(平成元年2月18日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成元年2月18日 条例第1号