○昭島市職員の休日の特例に関する条例
平成元年2月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)の特例を定めるものとする。
(休日の特例)
第2条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条に規定する休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)第12条の規定の適用については、同条中「休日」とあるのは、「休日及び昭島市職員の休日の特例に関する条例(平成元年昭島市条例第1号)に規定する日」とする。