○昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和29年5月1日

条例第19号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

(正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間の範囲内で、任命権者が定める。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間まで

3 職務の性質により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者は、別に定めることができる。

(一部改正〔平成21年条例10号・29年2号・令和4年20号〕)

(勤務を要しない日)

第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、前条第2項各号に掲げる職員(以下「短時間勤務職員」という。)については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

2 職務の性質により、前項の規定により難いときは、任命権者は、4週間ごとの期間を定め、当該期間内に4日以上の勤務を要しない日を別に定めることができる。

(一部改正〔平成29年条例2号〕)

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 職務の性質により、前項の規定により難いときは、任命権者は勤務時間を別に割り振ることができる。

(一部改正〔平成21年条例10号・29年2号〕)

(休憩時間)

第5条 任命権者は、正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間の時限は、任命権者が定める。

(全部改正〔平成21年条例10号〕)

第6条 削除

(削除〔平成21年条例10号〕)

(睡眠時間)

第7条 正規の勤務時間が一昼夜継続勤務の場合には、夜間4時間を下らず7時間を超えない範囲内において睡眠時間を置くものとし、その時限は、任命権者が定める。

2 睡眠時間は、正規の勤務時間に含まれないものとする。

(休日)

第8条 次に掲げる日は、休日とする。休日における職員の勤務は、任命権者の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項第1号に規定する休日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は勤務を要しない日とする。この場合において、任命権者は当該休日について別に定めることができる。

(一部改正〔平成21年条例10号〕)

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、1年を通じて20日(短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 前項に規定する1年とは、暦年とする。

3 2月以降において新たに職員となつた者のその年の年次休暇の日数は、次の表のとおりとする。ただし、2月以降において地方公務員法第22条の4第1項又は任期付職員条例第5条の規定により採用された職員のその年の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、規則で定める日数とする。

職員となつた月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇日数

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、時間を単位として与えることができる。

5 年次休暇は、職員から請求があつた場合に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、任命権者は他の時季に与えることができる。

(一部改正〔平成21年条例10号・29年2号・令和4年20号〕)

(病気休暇)

第10条 任命権者は、職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要最小限度の期間の病気休暇を与えることができる。

(追加〔平成21年条例10号〕、一部改正〔令和4年条例3号〕)

(特別休暇)

第11条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、母子保健健診休暇、産前産後休暇、出産介護休暇、育児協働休暇、育児時間、子の看護休暇、生理休暇、忌引休暇、夏期休暇、骨髄提供休暇、短期の介護休暇、ボランティア休暇及び災害事故休暇を承認するものとする。

2 特別休暇の内容、期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔令和4年条例3号〕)

(家族介護休暇)

第12条 任命権者は、職員の家族が負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があり常時介護を必要とするときは、当該職員に1月以上6月以内の家族介護休暇を与えることができる。

2 前項の家族介護休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例3号〕)

(介護時間)

第13条 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員は、任命権者の承認を経て、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前条の規定による家族介護休暇を承認されている期間と重複する期間を除く。)内において正規の勤務時間中、当該要介護者を介護するために必要な時間(次項において「介護時間」という。)を利用することができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第11条の規定による育児時間又は昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年昭島市条例第22号)第8条の規定による部分休業を承認されている職員については、2時間から当該育児時間又は部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和2年条例4号・4年3号〕)

(時間外勤務及び休日勤務)

第14条 公務のため臨時に必要があるとき、任命権者は、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

(一部改正〔令和4年条例3号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第15条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託された子を含む。以下同じ。)を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託された子を含む。以下同じ。)を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜における勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和4年条例3号〕)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の免除)

第16条 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、第14条に規定する勤務(以下「時間外勤務等」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の免除に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和4年条例3号〕)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の制限)

第17条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、規則で定める時間を超えて時間外勤務等をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和4年条例3号〕)

(勤務を要しない日の振替等)

第18条 任命権者は、勤務を要しない日に勤務を命ずる場合は、その勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。

2 任命権者は、休日に勤務を命ずる場合は、その休日の勤務に替えて他の日に勤務を免除することができる。

(一部改正〔令和4年条例3号〕)

(会計年度任用職員等に対する特例)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(全部改正〔平成22年条例3号〕、一部改正〔令和元年条例9号・4年3号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例3号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員で、同法第3条第4号の職員以外のものの勤務時間、休日、休暇等に関しては、この条例の規定を準用する。

(昭和39年4月3日条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年10月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年4月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第14条(見出しを含む。)中「1時間当り」を「1時間当たり」に、「12を乗じ」を「12を乗じ、」に、「1週間」を「1週間当たり」に改める。

(平成4年6月29日条例第24号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条第1項の改正規定、第4条第1項の改正規定及び第8条第3項を削る改正規定は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第27号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第21条の3の見出しを「(家族介護休暇者の給与)」に改め、同条中「家族看護休暇」を「家族介護休暇」に改める。

(昭島市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 昭島市職員退職手当支給条例(昭和46年昭島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第10条第4項中「家族看護休暇」を「家族介護休暇」に改める。

(平成14年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第28号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第11条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改める。

(平成22年3月9日条例第3号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条の7の改正規定(「その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)の」を「負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行う」に改める部分を除く。)及び第18条の改正規定 平成22年4月1日

(2) 第14条の7の改正規定(「その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)の」を「負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行う」に改める部分に限る。)及び同条の次に1条を加える改正規定 平成22年7月1日

(平成24年3月1日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第14条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に任命権者が承認した忌引について適用し、同日前に任命権者が承認した忌引については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年昭島市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第7条中「による育児時間」の次に「又は第14条の9の規定による介護時間」を、「当該育児時間」の次に「又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間」を加える。

(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第16条に次の1項を加える。

3 職員が介護時間(当該職員が配偶者又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者を介護するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同項に規定する額を減額して給与を支給する。

(平成31年3月28日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)

2 昭島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年昭島市条例第43号)の一部を次のように改正する。

第2条中第7号から第10号までを削り、第11号を第7号とし、第12号を第8号とする。

(令和4年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第10条の3第1項ただし書及び第11条第3項中「第16条第1項」を「第18条第1項」に改める。

第21条の3中「第14条の4」を「第12条」に改める。

(昭島市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 昭島市職員退職手当支給条例(昭和46年昭島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第8条第3項中「第14条の4」を「第12条」に改める。

(昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年昭島市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「第14条の9」を「同条例第13条」に改め、同条第3項中「第18条」を「第19条」に改める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

5 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成21年昭島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「第16条第2項」を「第18条第2項」に改める。

(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

6 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項第1号中「第14条の4」を「第12条」に改める。

(令和4年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第2条の規定による改正後の昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項第1号及び第9条第3項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和29年5月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和29年5月1日 条例第19号
昭和39年4月3日 条例第24号
昭和41年10月7日 条例第21号
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和43年4月1日 条例第7号
昭和48年4月26日 条例第22号
昭和48年6月23日 条例第29号
昭和50年12月20日 条例第26号
昭和51年6月22日 条例第22号
昭和54年10月1日 条例第22号
昭和57年4月1日 条例第19号
昭和62年3月31日 条例第5号
平成元年3月17日 条例第4号
平成4年6月29日 条例第24号
平成5年9月24日 条例第27号
平成10年6月26日 条例第27号
平成14年3月7日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第14号
平成16年3月8日 条例第1号
平成17年12月12日 条例第28号
平成21年3月30日 条例第10号
平成22年3月9日 条例第3号
平成24年3月1日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第16号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第8号
平成29年3月1日 条例第1号
平成29年3月29日 条例第2号
平成29年3月29日 条例第5号
平成31年3月28日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第4号
令和2年6月22日 条例第13号
令和4年3月30日 条例第3号
令和4年12月19日 条例第20号