○昭島市職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間の特例に関する規則

令和2年2月28日

規則第4号

当分の間、任命権者は、職務の遂行上特に必要と認める職員については、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成4年昭島市規則第29号)第2条に規定する正規の勤務時間の割振り及び第3条に規定する休憩時間を臨時に変更することができる。

この規則は、令和2年3月2日から施行する。

昭島市職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間の特例に関する規則

令和2年2月28日 規則第4号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
令和2年2月28日 規則第4号