○昭島市職員の家族介護休暇に関する規則
平成4年7月1日
規則第19号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)第12条第2項の規定に基づき、家族介護休暇(以下「介護休暇」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年規則6号〕)
(介護休暇をすることができる職員)
第2条 介護休暇をすることができる職員は、職員のほかに介護する者がいないものとする。ただし、次に掲げる職員を除く。
(1) 休職又は停職中の職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 産前及び産後の休養中の職員
(介護を必要とする家族の範囲)
第3条 介護を必要とする家族(以下「被介護者」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 2親等以内の親族
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(介護休暇の承認の手続)
第4条 介護休暇の承認を受けようとする者は、家族介護休暇承認申請書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の申請に関し介護休暇を承認するために必要と認めるときは、医師の診断書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
(介護休暇の承認期間等)
第5条 介護休暇は、1月を承認期間として次のいずれかの形態により与えるものとする。
(1) 承認期間の全期間について、1日単位で与える形態
(2) 承認期間の全期間について、時間単位で与える形態
(3) 承認期間内の断続する日について、1日又は時間単位で与える形態
(一部改正〔平成21年規則13号〕)
2 介護休暇の更新の手続は、第4条の規定を準用する。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(介護休暇の再承認)
第7条 任命権者は、被介護者が以前に取得した介護休暇の被介護者と同一であるときは、介護休暇を2回に限り再承認することができる。
2 前項に規定する再承認をする場合は、前回の介護休暇終了日の翌日から起算して6月を経過していなければならない。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(介護休暇の取消し)
第8条 任命権者は、次に掲げる事由が生じたときは、介護休暇の承認を取り消すことができる。
(1) 介護休暇の要件を満たさなくなったとき。
(2) その他任命権者が介護休暇の承認を不適当と認めるとき。
(1) 被介護者が死亡したとき。
(2) 被介護者を介護しなくなったとき。
(3) 被介護者を職員以外の者が介護することができることとなったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月16日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年8月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市職員の家族介護休暇に関する規則第1号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則25号・21年13号・29年22号・令和6年9号〕)
(一部改正〔平成21年規則13号〕)
(一部改正〔平成21年規則13号〕)
(一部改正〔令和6年規則9号〕)