○昭島市一般職の職員の時間外勤務等に関する規程

平成3年12月24日

訓令第12号

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成4年昭島市規則第29号。以下「規則」という。)第27条に規定する時間外勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年訓令1号・10号・令和4年8号〕)

(手続)

第2条 職員が規則第27条に規定する命令を受けて時間外勤務等を行う場合には、庶務事務システム(職員の勤務状況の管理等に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に所定事項を入力して(庶務事務システムにより処理することが困難な職場にあっては、時間外勤務等命令書(以下「命令書」という。)に所定事項を記入して)、勤務時間終了時(勤務を要しない日又は休日に勤務する場合には、前日の勤務時間終了時)までに所属長の決裁を受けるものとする。

2 所属長は、規則第27条に規定する確認を行う場合には、翌日、職員から時間外勤務等の実務時間及び勤務の状況の報告を受けて、庶務事務システムにより確認し、又は命令書に確認印を押すものとする。

(一部改正〔平成22年訓令1号・10号・25年7号・令和4年8号〕)

(出先職場)

第3条 所属長を本庁に置く出先職場においては、所属長は、職員の勤務内容を常に把握し、職員との連絡を緊密にして適確な時間外勤務等の命令が発せられるよう配慮するものとする。

(一部改正〔平成25年訓令7号〕)

(開始時刻)

第4条 時間外勤務等は、下記に定める時刻から始まるものとする。

(1) 平日 午後5時15分

(2) 勤務を要しない日及び休日 午前8時30分

(3) 勤務時間前の時間外勤務について 勤務を始めた時刻

2 前項の規定にかかわらず、災害出勤その他の緊急を要する事務又は特別な事務であって、かつ、所属長が特に必要と認めたものにあっては、この限りでない。

(一部改正〔平成21年訓令5号〕)

(報告)

第5条 所属長は、毎月の時間外勤務等の時間数を庶務事務システムにより確認し、又は命令書に集計し、翌月4日までに給与担当課へ報告するものとする。

(全部改正〔平成25年訓令7号〕)

(服務)

第6条 職員は、時間外勤務等を行うに当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(命令の制限)

第7条 所属長は、時間外勤務等の命令を発するに当たっては、予算の範囲内で行うものとする。

1 この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年7月31日訓令第21号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

昭島市一般職の職員の時間外勤務等に関する規程

平成3年12月24日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成3年12月24日 訓令第12号
平成4年7月31日 訓令第21号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年3月26日 訓令第1号
平成22年6月28日 訓令第10号
平成25年12月27日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第8号