○昭島市職員服務規程
昭和36年1月16日
規程第5号
〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、昭島市職員の服務に関し、法令その他別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の基本)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために公務を民主的かつ能率的に運営する責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、執務の際には、言葉遣い、礼儀を正しくし、服装その他体面を失するような挙動のないように注意しなければならない。出張中公務を行う場合も同様である。
(一部改正〔平成17年訓令22号〕)
2 住所、身分、氏名等に異動があつたときは、速やかに第4号様式によりその旨を届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号〕)
(勤務時間、休日、休暇)
第4条 勤務時間、休日、休暇に関しては、別に定めるところによる。
(出勤等の記録)
第5条 職員は、出勤及び退勤又は出張及び帰庁(以下「出勤等」という。)をしたときは、庶務事務システム(職員の勤務状況の管理等に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)により、出勤等の記録をしなければならない。
(全部改正〔平成25年訓令6号〕、一部改正〔平成26年訓令1号・令和6年4号〕)
2 出勤簿使用職員が年次休暇及び年次休暇以外の休暇を請求しようとするときは、第4号様式により前日までに届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、育児時間を請求しようとするときは、育児時間の最初の日前7日まで(特別な事情があるときは、この限りでない。)に届け出なければならない。
(全部改正〔平成25年訓令6号〕)
第7条及び第8条 削除
(削除〔平成25年訓令6号〕)
(欠勤の届出)
第9条 職員が法令又は条例に定めのない事由により勤務することができないときは、欠勤として庶務事務システム(庶務事務システムにより処理することが困難な者にあつては、年次休暇簿)により届け出なければならない。
2 出勤簿使用職員が法令又は条例に定めのない事由により勤務することができないときは、欠勤として第4号様式により届け出なければならない。
(一部改正〔平成21年訓令6号・25年6号〕)
第10条 削除
(削除〔平成25年訓令6号〕)
(事務の引継)
第11条 休職、退職又は勤務替えを命ぜられたときは、速やかに担当事務を後任者又は主管部長若しくは主管課長(以下「所属長」という。)が指定した者に引き継がなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号・25年6号〕)
(願、届書等の提出)
第12条 職員の願、届書等は、所属長の決裁を受けて職員課長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号〕)
(出張及び欠勤中の事務の処理)
第13条 出張、その他疾病のため勤務することができない場合に、担任事務のうち急を要するものがあるときは、上司の承認を受けて他の職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞のないようしなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号〕)
(執務上の心得)
第14条 職員は、執務の際には、自己の氏名を明らかにするとともに、市民サービスの向上を図ることを基本姿勢として、親切、丁寧、迅速を旨として職務を遂行するものとする。
2 職員は、勤務時間中、執務の場所を離れるときは、その所在を明らかにしなければならない。
3 職員は、上司の承認を得なければ、文書、図書、物品等を庁外に持ち出してはならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号・29年3号〕)
(ハラスメントの禁止)
第14条の2 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行つてはならない。
2 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産をした女性職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。
3 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して、当該職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。
4 職員は、他の職員又はその職場において職務に従事する者に対し、職務上の地位、人間関係その他の職場内における優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的な苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為を行つてはならない。
(追加〔平成29年訓令3号〕)
(退庁時の文書等の保管)
第15条 退庁するときは、保管の文書、図書、物品等を遺漏なく所定の場所に収置し、不在のときでもよくわかるようにしておかなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号〕)
(出張の手続)
第16条 職員の出張は、庶務事務システムに所要事項を入力して(庶務事務システムにより処理することが困難な者にあつては、別に規則で定める出張命令簿に所要事項を記入して)、出張の前日までに任命権者その他当該出張に係る命令権を有する者(以下「出張命令権者」という。)の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号・26年1号〕)
(出張先での予定変更)
第17条 出張先で予定を変更しようとするときは、電報、電話等で直ちに出張命令権者の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号〕)
(1) 宿泊を伴う出張
(2) 研修
(3) その他出張命令権者が必要と認めた場合
(一部改正〔平成17年訓令22号〕)
(火気取締責任者及び戸締責任者)
第19条 火気取締責任者は、その課の火気の取締りに任ずるとともに、常時その主管課に属する書類、物品等を表示し、保管、運搬、火気の取締りに関し、あらかじめ担任者を定めておかなければならない。
2 戸締責任者は、その課の戸締り及び盗難予防に任ずるとともに、常時その主管課に属する戸締り及び盗難予防に関し、あらかじめ担任者を定めておかなければならない。
3 主管課長は、前2項の責任者を総務部総務課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号・令和4年5号〕)
(非常の際の登庁)
第20条 市庁舎及びその附近の火災、その他市内に非常事変のあるときは、速やかに登庁し、上司の指揮をうけなければならない。ただし、急迫の場合、上司の指揮をうけるいとまのないときは、臨機の処置をとらなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令22号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日より適用する。
附則(昭和40年7月2日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和54年10月17日訓令第15号)
この訓令による改正後の昭島市職員服務規程第8条第2項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年1月31日訓令第1号)
この訓令による改正後の昭島市職員服務規程第18条の規定及び第7号様式の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(平成4年7月31日訓令第20号)
1 この規程は、平成4年8月1日から施行する。
2 改正前の昭島市職員服務規程の規定により調整した用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成11年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日訓令第11号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年8月30日訓令第15号)
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の昭島市職員服務規程第4号様式による用紙で、この訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条、第6条及び第10条の規定による改正前の各規程の様式による用紙で、この訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の昭島市職員服務規程第4号様式及び第4号様式の2による用紙で、この訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成22年6月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の昭島市職員服務規程第5号様式の3による用紙で、この訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成25年12月27日訓令第6号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式 削除
(一部改正〔平成17年訓令22号・19年2号・21年6号・25年6号・令和6年4号〕)
(一部改正〔平成19年訓令2号〕)
(全部改正〔平成22年訓令9号〕)
(一部改正〔平成19年訓令2号・令和6年4号〕)