○昭島市職員き章規程

昭和32年6月1日

規程第5号

(職員き章)

第1条 本市の職員には、職員き章を貸与する。ただし、次に掲げる者はこの限りでない。

(1) 勤務の性質により章をつけることを要しないと認められる者

(職員)

第2条 この規程において職員とは、昭島市職員定数条例(昭和47年条例第9号)第1条に規定する職員をいう。

(貸与)

第3条 職員となつた者は、7日以内に所属課長を経て、職員き章貸与簿(別記様式。以下「貸与簿」という。)により、職員き章の貸与を願出なければならない。

(着用)

第4条 職員は、執務中必ず職員き章をつけなければならない。

(1) 職員き章は、左えり部に、和服その他のときは、左胸部の見易き所につけなければならない。

(紛失及び損傷)

第5条 職員き章を損傷又は紛失したときは、遅滞なくその理由をつけて、再貸与を願出なければならない。

2 前項の場合には、その実費を弁償しなければならない。ただし、任命権者が特別に理由があると認めたときは、この限りでない。

(職員き章の貸与及び贈与の禁止)

第6条 職員き章は他人に貸与し、又は贈与してはならない。

(返納)

第7条 職員き章は、退職その他資格を失つたときは7日以内に貸与の例により返納しなければならない。ただし、在職中死亡したときはその遺族が返納するものとする。

(整理)

第8条 貸与簿の保管及び整理は、人事担当課において行う。

(職員き章の様式)

第9条 職員き章の様式は、次の通りとする。ただし、市長の事務局以外の部局に属する職員については、別の様式を定めることができる。

(職員き章様式)

図柄

別表

高さ


品製


背面

男子用 ネジ止め

女子用 ピン止め

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月2日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

別表

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昭島市職員き章規程

昭和32年6月1日 規程第5号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和32年6月1日 規程第5号
昭和40年7月2日 規程第4号
昭和49年4月17日 訓令第4号
昭和57年4月8日 訓令第5号
昭和60年4月1日 訓令第5号