○昭島市職員き章規程
昭和32年6月1日
規程第5号
(職員き章)
第1条 本市の職員には、職員き章を貸与する。ただし、次に掲げる者はこの限りでない。
(1) 勤務の性質により章をつけることを要しないと認められる者
(職員)
第2条 この規程において職員とは、昭島市職員定数条例(昭和47年条例第9号)第1条に規定する職員をいう。
(貸与)
第3条 職員となつた者は、7日以内に所属課長を経て、職員き章貸与簿(別記様式。以下「貸与簿」という。)により、職員き章の貸与を願出なければならない。
(着用)
第4条 職員は、執務中必ず職員き章をつけなければならない。
(1) 職員き章は、左えり部に、和服その他のときは、左胸部の見易き所につけなければならない。
(紛失及び損傷)
第5条 職員き章を損傷又は紛失したときは、遅滞なくその理由をつけて、再貸与を願出なければならない。
2 前項の場合には、その実費を弁償しなければならない。ただし、任命権者が特別に理由があると認めたときは、この限りでない。
(職員き章の貸与及び贈与の禁止)
第6条 職員き章は他人に貸与し、又は贈与してはならない。
(返納)
第7条 職員き章は、退職その他資格を失つたときは7日以内に貸与の例により返納しなければならない。ただし、在職中死亡したときはその遺族が返納するものとする。
(整理)
第8条 貸与簿の保管及び整理は、人事担当課において行う。
(職員き章の様式)
第9条 職員き章の様式は、次の通りとする。ただし、市長の事務局以外の部局に属する職員については、別の様式を定めることができる。
(職員き章様式)
図柄 | 高さ | ||
品製 | 背面 | 男子用 ネジ止め 女子用 ピン止め |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月2日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
別表
表 | 裏 |