○身分証明書交付規程
昭和29年5月1日
規程第22号
〔注〕平成25年12月から改正経過を注記した。
第1条 本市の職員は、別記様式による身分証明書を携帯しなければならない。
第2条 身分証明書の交付及び返還に関する事務は、人事担当課において行うものとする。
第3条 身分証明書は、新たに採用された場合、又は身分に異動があつた場合、若しくは退職した場合には、直ちにこれを交付者に請求し、又は返還しなければならない。
第4条 身分証明書を破損し、又は亡失したときは、直ちに事由を具し、再交付を受けなければならない。
第5条 身分証明書は、これを他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは交換してはならない。
第6条 交付者は、身分証明書交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
第7条 身分証明書の有効期間は、交付の日から10年間とする。
(一部改正〔平成30年訓令8号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月1日規則第15号)
この規程は、昭和36年6月1日から施行する。
附則(昭和40年7月2日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和60年2月1日から適用する。
附則(平成2年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日訓令第5号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
(全部改正〔平成25年訓令5号〕)